○美作市下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理規程
令和3年10月5日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美作市行政手続条例(平成17年美作市条例第13号)第11条の規定に基づき、美作市公共下水道条例(平成17年美作市条例第225号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する指定工事店(以下「指定工事店」という。)が、同項に掲げる排水設備等の新設等の工事(以下「工事」という。)に関し不良行為を行った場合につき、条例第7条の規定による指定の取消し(以下「取消処分」という。)又は指定の効力の停止(以下「一時停止処分」という。)を行うべき基準その他事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「不良行為」とは、別表第1不良行為の種類の欄に掲げる行為をいう。
2 前項の規定にかかわらず、複数の不良行為(そのいずれかが指定工事店の故意又は重大な過失によると認められる場合を除く。以下この項において同じ。)が同一の指定工事店につき同一時期に発生し、かつ、当該不良行為が同一の責任技術者(条例第6条の4第1項に規定する責任技術者をいう。以下同じ。)に係るものである場合において、当該複数の不良行為について前項の規定により本来付与されることとなる点数の合計が100点を超えるときは、当該指定工事店に対し付与する不良行為点数は、100点とする。ただし、当該複数の不良行為が重大な不良行為(同項の規定により本来付与されることとなる点数が200点以上の不良行為をいう。)を含むときは、当該指定工事店に対し付与する不良行為点数は、当該複数の不良行為に含まれる不良行為に係る不良行為点数のうち最も大きなものとする。
3 一時停止処分を受けた指定工事店が、当該一時停止処分の期間が満了する日の翌日から起算して2年を経過しない間に更に不良行為を行ったときは、当該不良行為について当該指定工事店に対し付与する不良行為点数は、前2項の規定により算定するほか、別に100点を加算するものとする。
6 前各項の規定により付与した点数は、次に掲げる事由に該当するときは、抹消するものとする。
(1) 指定工事店の指定の有効期間が満了したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消したとき。
(不良行為点数の付与及びその通知)
第4条 市長は、指定工事店に不良行為の疑いがあると認めるときは、当該指定工事店に対し、美作市下水道排水設備指定工事店不良行為届出書を提出するよう指導するものとする。
3 市長は、前条の規定により不良行為点数の付与を行った場合は、その内容及び付与した不良行為点数その他必要な事項を美作市下水道排水設備指定工事店不良行為認定通知書により当該指定工事店に通知するものとする。
3 市長は、一時停止処分又は取消処分(以下「処分」という。)を行おうとする場合は、美作市行政手続条例第12条の規定による意見陳述のための手続を執らなければならない。
4 市長は、処分をしたときは、美作市下水道排水設備指定工事店指定取消(一時停止)決定通知書により当該指定工事店に通知するものとする。
5 市長は、処分に係る指定工事店と工事の契約を行った者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、市長が指定する工事に限り、当該処分に係る指定工事店に施工させることができる。この場合において、市長は、当該処分の内容にその旨を含めるものとする。
(指定の更新と一時停止処分の関係)
第7条 指定工事店の指定の残余期間が本来行われるべき一時停止処分の期間(以下「本来の停止期間」という。)より短いときは、当該残余期間について一時停止処分を行うものとする。
2 前項の場合において、一時停止処分を受けた指定工事店が本来の停止期間中に新たな指定又は指定の更新(以下「指定等」という。)を受けることとなるときは、市長は、当該指定等について、本来の停止期間経過後に指定等の効力が発生する旨の条件を付するものとする。
(処分の公示、通知等)
第8条 市長は、処分を行った場合は、美作市下水道排水設備指定工事店規則(平成17年美作市規則第169号)第15条の規定により公示を行うとともに、同規則第16条の規定により岡山県下水道協会に通知するものとする。
2 市長は、処分に係る指定工事店と工事の契約を行った者がある場合において、当該処分の時点で当該工事が完了していないときは、当該契約を行った者に対し当該指定工事店が処分を受けた旨を通知するものとする。
附則
この訓令は、令和3年10月5日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
不良行為点数表
不良行為の種類 | 点数 | 関係条文 | ||
規則第12条 | ||||
1 | 正当な理由なく工事の申込を拒否する行為 | 20 | 第3号 | 第1号 |
2 | 適正な工費で施工しない行為 | 20 | 第3号 | 第2号 |
3 | 工事の契約に際し、金額、期限その他必要事項を明確に示さない行為 | 20 | 第3号 | 第3号 |
4 | 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせる行為 | 20 | 第3号 | 第4号 |
5 | 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与する行為 | 100 | 第3号 | 第5号 |
6 | 条例第5条に規定する市長の確認を受けないで工事着工する行為(この表の第7項又は第8項に該当するものを除く。) | 400 | 第3号 | 第6号 |
7 | この表の第6項に該当する行為のうち、指定工事店が自ら条例第5条に違反した旨の申告を行い、かつ、同条に規定する市長の確認に相当する手続を行ったもの(この表の第8項に該当するものを除く。) | 200 | 第3号 | 第6号 |
8 | この表の第7項に該当する行為のうち、当該手続を工事の完了後1月以内に行ったもの | 100 | 第3号 | 第6号 |
9 | 責任技術者以外の管理下において工事の設計及び施工を行う行為 | 20 | 第3号 | 第7号 |
10 | 工事の完了後1年以内に生じた故障等につき、無償での補修を行わない行為(天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由の場合を除く。) | 20 | 第3号 | 第8号 |
11 | 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関し市長から協力の要請があった場合に、これに協力するよう努めない行為 | 20 | 第3号 | 第9号 |
12 | 指定工事店が、所属する責任技術者の管理及び指導を怠る行為 | 20 | 第3号 | 第10号 |
13 | 雨水を汚水管に接続する行為(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書に該当する場合を除く。) | 100 | 第5号 | |
14 | 条例第5条の2第1項に規定する届出を工事完了後1月以内に提出しない行為(指定工事店が自らその旨の申告を行い、かつ、相当と認める期間内に同項に規定する届出を提出した場合を除く。) | 100 | 第7号 | |
15 | 条例第5条の2第1項に規定する検査において補修等の指示を受けた場合に、当該指示のあった日から3月以内に当該補修等を完了させない行為(指定工事店の責に帰すべき事由による場合に限る。) | 100 | 第7号 | |
16 | その他市長が相当と認める行為 | 100 | 第7号 |
別表第2(第5条関係)
措置基準表
点数 | 措置の内容 |
100 | (1) 下水道課長から当該指定工事店の責任技術者に対し厳重注意を行うこと。 (2) 当該指定工事店に対し顛末書の提出を求めること。 |
200 | (1) 都市整備部長から当該指定工事店の代表者及び責任技術者に対し厳重注意を行うこと。 (2) 当該指定工事店に対し顛末書及び改善書の提出を求めること。 |
300 | (1) 都市整備部長から当該指定工事店の代表者及び責任技術者に対し厳重注意を行うこと。 (2) 当該指定工事店に対し顛末書及び改善書の提出を求めること。 |
別表第3(第6条関係)
一時停止処分基準表
点数 | 処分の内容 |
400 | 30日間の一時停止処分 |
500 | 90日間の一時停止処分 |
600 | 180日間の一時停止処分 |
別表第4(第6条関係)
取消処分基準表