○美作市総合防災施設整備の推進に関する条例

令和3年6月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、災害時における避難場所及び被災者支援等災害対策の拠点としての機能並びに平常時における市民の防災に対する意識の普及啓発等防災対策の拠点としての機能を有する新たな美作市役所庁舎、総合的文化交流施設及び防災公園(以下「総合防災施設」という。)の一体的な整備を推進し、もって災害による被害の少ない安全・安心なまちづくりを実現することを目的とする。

(総合防災施設の位置)

第2条 美作市庁舎整備に関する建議書(美作市庁舎整備検討市民委員会から市長に対し平成27年7月10日付けで建議されたものをいう。)及び美作市役所庁舎建設促進に関する決議(平成30年12月6日議会議決)並びに前条の規定の趣旨に照らし、市は、次に掲げる区域内の一団の土地を候補地として、総合防災施設の整備の検討及び用地の選定を行うものとする。

美作市北山地内、中尾地内又は豊国原地内

(用地の取得)

第3条 市は、総合防災施設の用地の確保を行うに当たり、必要な土地を美作市土地開発公社に先行取得させることができる。

(字の変更)

第4条 総合防災施設の整備に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の規定に基づく字の区域及び名称の変更を行うことが公益上必要と認められる場合は、市長は、施設の敷地等必要な区域について当該変更を行うものとする。

(合併特例債等の活用)

第5条 市は、総合防災施設の整備(これに伴う解体工事等を含む。)を行うに当たっては、合併特例債(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第11条の2第1項の規定により起こすことができる地方債をいう。)の発行その他の財源の活用により、市の財政負担が最小限となるよう努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

美作市総合防災施設整備の推進に関する条例

令和3年6月24日 条例第13号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
令和3年6月24日 条例第13号