○美作市鳥獣捕獲許可等事務処理規定
令和3年6月9日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に基づく知事の事務のうち、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)の規定によって美作市に委任された事務処理に関し、必要な事項を定める。
(鳥獣捕獲等許可等に係る事務)
第2条 法第9条に基づく鳥獣捕獲等許可申請を行おうとする者は、施行規則第7条第2項に定めるほか、鳥獣捕獲等許可申請書(同条第1項に定める書類をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 鳥獣捕獲等依頼書(他者の依頼による場合に限る。)
(2) 被害区域又は場所を示す図面(有害鳥獣捕獲目的の場合に限る。)
(3) 被害状況等写真(有害鳥獣捕獲目的の場合に限る。)
(4) 捕獲等場所を示す図面(第2号に掲げる書類と兼ねることができる。)
3 有害鳥獣捕獲目的の場合には、前項の調査は、原則として岡山県鳥獣保護員が調査書により行うものとする。ただし、鳥獣保護担当職員が行う場合はこの限りでない。
4 市長は、第2項の許可をしたときは、当該申請者に対して鳥獣捕獲等許可証を交付するものとする。
5 市長は、鳥獣捕獲等許可証の交付に当たっては、許可対象者に次の各号に掲げる事項を指導するものとする。
(1) 関係法令を遵守すること。
(2) 鳥獣捕獲等許可証の有効期間が満了した場合又は効力を失った場合は、その日から30日以内に、許可証を返納すること。
(3) 捕獲等に伴う危害の発生防止について、万全の配慮を講じること。
(4) 捕獲物が学術研究等に利用できる場合は、努めて利用するように配慮すること。
6 市長は、鳥獣捕獲等許可台帳を整備するとともに、鳥獣捕獲等許可通知書を関係者に送付するものとする。
(住所等の変更届の受理)
第3条 鳥獣捕獲等許可証に係る住所等の変更をしようとする者は、住所等変更届に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し等住所等の変更を証する書面
(2) 変更に係る許可証
2 前項の届出を受理した市長は、鳥獣捕獲等許可証に必要事項を記載するとともに、鳥獣捕獲等許可台帳を整備するものとする。
(再交付)
第4条 鳥獣捕獲等許可証を亡失し、又は損傷したため、再交付を受けようとする者は、鳥獣捕獲等許可証等再交付申請書兼亡失等届に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 亡失による場合は、そのことを証する書面
(2) 損傷による場合は、許可証
2 市長は、再交付申請書を受理したときは、内容審査の上、適当と認めたときは、鳥獣捕獲等許可台帳を整備するとともに、鳥獣捕獲等許可証を当該申請者に再交付するものとする。
(許可証の返納の受理等)
第5条 市長は、鳥獣捕獲等許可証の返納及び捕獲数の報告を受理したときは、鳥獣捕獲等許可台帳を整備するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第2条関係)
有害鳥獣捕獲目的の捕獲等許可基準
(1) 原則 | 有害鳥獣捕獲目的の捕獲等は、被害等の状況及び防除対策の実施状況を的確に把握し、その結果、被害が現に生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとし、原則として被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。 また、許可に当たっては、(2)から(8)の基準により、許可対象者、鳥獣の種類・数、期間、区域、方法等の条件を設定するものとする。この場合において、鳥獣の生息状況への影響及び捕獲に伴う危険等に配慮し、捕獲等実施者の数、捕獲区域、期間及び数量は必要最小限とする。 |
(2) 許可対象者 | 美作市鳥獣被害対策実施隊員又は有害鳥獣駆除班員とする。 |
(3) 捕獲等実施者 | 原則として次の要件をいずれも満たす者とする。 ① 銃器を使用する場合は第1種銃猟免許を所持する者(空気銃を使用する場合においては第1種銃猟又は第2種銃猟免許を所持する者)、銃器の使用以外の方法による場合は網猟免許又はわな猟免許を所持する者であること。 ② 当該申請前1年間に岡山県の狩猟者登録を受けた者であること。 ③ 捕獲等の依頼に応じて迅速に従事できる者であること。 |
(4) 鳥獣の種類・数 | ① 対象鳥獣の種類は、現に被害等を生じさせ、又はそのおそれのある種とする。 ② 捕獲等の数は、被害を防止する目的を達成するために必要最小限の数(羽、頭、個)とする。 |
(5) 期間 | ① 原則として被害等が生じている時期のうち、最も効果的に有害鳥獣捕獲が実施できる時期であって、地域の実情に応じた有害鳥獣捕獲を無理なく完遂するために必要かつ適切な期間とするものとする。 ② 対象鳥獣以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間は避けるよう考慮するものとする。 ③ 狩猟期間中及びその前後における有害鳥獣捕獲の許可については、登録狩猟(法第11条第1項第1号の規定に基づき行う狩猟鳥獣の捕獲等をいう。以下同じ。)又は狩猟期間の延長と誤認されるおそれがないよう、当該期間における有害鳥獣捕獲の必要性を十分に審査する等、適切に対応するものとする。 ④ 予察捕獲の許可については、被害発生予察表に基づき計画的に行うよう努めるものとする。 ⑤ 捕獲許可期間は、鳥獣類とも原則として3か月以内とする。ただし、イノシシ及びニホンジカについては、この限りではない。 |
(6) 区域 | ① 被害等の発生状況に応じ、その対象となる鳥獣の行動圏域を踏まえて被害等の発生地域及びその隣接地等を対象とするものとし、その範囲は必要かつ適切な区域とするものとする。 ② 特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域(銃器又は環境省令で定めるわなを使用する場合に限る。)並びに施行規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域については、慎重に取り扱うものとする。 ③ 特別保護地区内及び施行規則第7条第1項第7号ハからチまでに掲げる区域での捕獲は、原則として許可しないものとする。 |
(7) 方法 | ① 法第12条第1項又は第2項の規定により禁止されている猟法及び法第36条の規定により禁止されている危険猟法は、原則として許可しないものとする。 ② 鉛製銃弾を対象とした法第15条第1項に基づく指定猟法禁止区域及び第12条第1項又は第2項に基づき鉛製銃弾の使用を禁止している区域においては禁止された鉛製銃弾は使用しないものとする。 ③ 空気銃を使用した捕獲等は、対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類についてはその使用を認めない。ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合については、この限りではない。 ④ わなを使用した捕獲許可申請にあっては、以下の基準を満たすものとする。 ア 獣類の捕獲を目的とする場合(ウの場合を除く) (ア) くくりわなを使用する場合は、原則として輪の直径が12センチメートル以内であり、締付け防止金具を装着したものであること。(ただし、輪の直径については、イノシシ及びニホンジカを捕獲しようとする場合に限り、第二種特定鳥獣管理計画基づき15センチメートル以内までとすることができる。) (イ) とらばさみを使用する場合は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は12センチメートルを超えないものであり、衝撃緩衝器具を装着したものであること。 イ イノシシ及びニホンジカの捕獲を目的とする場合 くくりわなを使用する場合は、アの(ア)に加えて、ワイヤーの直径が4ミリメートル以上であり、よりもどしを装着したものであること。 ウ ツキノワグマの捕獲を目的とする場合 強固なはこわなに限るものとする。ただし、止めさしを行う場合や、危険な事態が生じて応急的に対処する場合には、銃器の使用も認める。 |
(8) その他 | 捕獲等の実施に当たっては、実施者に対して錯誤捕獲や事故の発生防止に万全の対策を講じさせるとともに、事前に関係地域住民等への周知を図らせるものとする。 また、わなの使用に当たっては、以下の事項について措置されるようにする。 ア 法第9条第12項に基づき、猟具ごとに、住所、氏名、電話番号、許可証に記載された許可権者名(美作市長名)、許可の有効期間、許可証の番号、捕獲の目的及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類を記載した標識の装着等を行うものとする。 イ ツキノワグマの生息地域であって錯誤捕獲のおそれがある場合については、地域の実情を踏まえつつ、ツキノワグマの出没状況を確認しながら、わなの種類や形状、餌付け方法等を工夫して錯誤捕獲を防止するよう指導するものとする。 |