○美作クリーンセンター長期包括運営業務審査委員会設置要綱

令和元年10月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 美作クリーンセンター長期包括運営業務(以下「業務」という。)の適正な執行を図るため、美作クリーンセンター長期包括運営業務審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審査する。

(1) 業務のモニタリングに関すること。

(2) 業務の改善措置に関すること。

(3) 業務委託料に関すること。

(4) その他業務に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 政策審議監

(3) 総務部長

(4) 都市整備部長

(5) 市民部長

(6) その他市長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き、委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、委員の属する部の職員のうち、当該委員があらかじめ指名したものに、その職務を代理させることができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員長に事故あるときは、政策審議監がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席者がなければ開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。

4 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明を聴くことができる。

5 委員長は、会議を開催するいとまがないと認めるときは、持ち回り決議をもって会議に代えることができる。

(実態調査)

第6条 委員長は、審査に必要があると判断したときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、実態把握のための調査を実施することができる。

(秘密の保持)

第7条 委員及び関係職員は、委員会で審議された内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民部くらし安全課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年5月25日訓令第3号)

この訓令は、令和3年5月25日から施行する。

美作クリーンセンター長期包括運営業務審査委員会設置要綱

令和元年10月1日 訓令第7号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和元年10月1日 訓令第7号
令和3年5月25日 訓令第3号