○美作クリーンセンター長期包括運営業務審査委員会設置要綱
令和元年10月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 美作クリーンセンター長期包括運営業務(以下「業務」という。)の適正な執行を図るため、美作クリーンセンター長期包括運営業務審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審査する。
(1) 業務のモニタリングに関すること。
(2) 業務の改善措置に関すること。
(3) 業務委託料に関すること。
(4) その他業務に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 政策審議監
(3) 総務部長
(4) 都市整備部長
(5) 市民部長
(6) その他市長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、委員の属する部の職員のうち、当該委員があらかじめ指名したものに、その職務を代理させることができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故あるときは、政策審議監がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席者がなければ開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
4 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明を聴くことができる。
5 委員長は、会議を開催するいとまがないと認めるときは、持ち回り決議をもって会議に代えることができる。
(実態調査)
第6条 委員長は、審査に必要があると判断したときは、委員長の指名する委員又は関係職員により、実態把握のための調査を実施することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員及び関係職員は、委員会で審議された内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民部くらし安全課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日訓令第3号)
この訓令は、令和3年5月25日から施行する。