○美作市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年3月24日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項の規定に基づき美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する美作市地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(推進員が協力すべき事項)

第2条 法第9条の7第2項の規定により、教育委員会の施策に関し推進員が協力すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な連絡調整に関する事項

(2) 地域又は学校の教育活動に対する支援、企画及び参加促進に関する事項

(3) その他地域学校協働活動における教育委員会と地域住民等との間の情報の共有に関する事項

(活動地域)

第3条 推進員が活動する範囲は、原則として一の美作市立の各小・中学校(以下「学校」という。)及び当該学校の通学区域(美作市立学校の通学区域及び就学に関する規則(平成17年美作市教育委員会規則第10号)第2条に定める通学区域をいう。以下「学校区」という。)とする。ただし、地域の実情により、2人以上の推進員が一の学校及び学校区において活動し、又は1人の推進員が一の学校及び学校区において活動することを妨げない。

(委嘱)

第4条 推進員は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから、各学校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(任期)

第5条 推進員の任期は、委嘱を受けた日からその日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項に規定する期間中であっても、推進員の委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため推進員の職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(2) その他推進員としてふさわしくない行為があったとき。

(守秘義務)

第6条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 推進員の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

美作市地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年3月24日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月24日 教育委員会告示第2号