○美作市立認定こども園等評議員設置要綱

令和3年3月24日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第26条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条において準用する学校教育法施行規則第49条の規定に基づき、美作市立認定こども園及び美作市立幼稚園(以下「園」という。)に学校評議員(以下「評議員」という。)を置く場合等に必要な事項を定めることを目的とする。

(役割)

第2条 評議員は、園長の求めに応じて、次の事項について意見を述べるものとする。

(1) 教育又は保育の目標に関すること。

(2) 教育又は保育の内容及び子育ての支援等に関する全体的な計画等に関すること。

(3) 園と家庭や地域社会との連携に関すること。

(4) その他園長が必要とすること。

(定数)

第3条 園に置く評議員の定数は、5人以内とする。

(任期)

第4条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

2 評議員に欠員が生じた場合は、新たに補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

(委嘱)

第5条 評議員は、当該園の職員以外の者で、教育、保育又は子育ての支援に関する理解及び識見を有する者のうちから、園長の推薦により、美作市教育委員会が委嘱する。

(会議)

第6条 園長は、必要に応じて、評議員による会議を招集し、これを主宰する。

(守秘義務)

第7条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(美作市立保育所における取扱いの準用)

第8条 教育委員会は、美作市立保育所に評議員に準ずる者を置くことができる。

2 第2条から前条までの規定は、前項の規定に基づき美作市立保育所に評議員に準ずるものを置く場合について準用する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

美作市立認定こども園等評議員設置要綱

令和3年3月24日 教育委員会告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月24日 教育委員会告示第1号