○美作市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

令和3年1月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所(指定介護予防支援事業者の指定に係る事業所をいう。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、美作市指定介護予防支援事業所指定申請書により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては美作市指定介護予防支援事業所指定変更届出書により、同条第2項の休止した事業の再開に係るものにあっては美作市指定介護予防支援事業所再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による届出は、美作市指定介護予防支援事業所廃止・休止届出書により行うものとする。

(指定の更新の申請)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、美作市指定介護予防支援事業所指定更新申請書により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条第1項若しくは前条に規定する申請又は第3条に規定する届出(以下この条において「申請等」という。)を受理したときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該申請等(当該申請等に係る指定及び指定の更新を含む。以下この条において同じ。)に係る事業所に関する事項のうち、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名称及び所在地

(2) 当該事業所に係る指定の申請者の名称及びその主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 申請等に係る指定及び指定の更新並びに変更、廃止、休止又は再開の年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する事項のうち、次に掲げるものについて行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 名称及び所在地

(3) 当該事業所に係る指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(指定介護予防支援の委託の届出)

第7条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、美作市指定介護予防支援委託(変更)届出書によるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美作市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

令和3年1月12日 規則第1号

(令和3年1月12日施行)