○美作市救急講習修了優良施設認定に関する要綱
令和3年1月4日
消防告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、応急手当の普及を図るとともに美作市消防本部管轄内の住民の安全・安心に資するため、適切な応急手当を実施できる施設又は事業所(以下「施設等」という。)の認定を行うとともに、これを示す認定証及び救急認定マークを交付することとし、その認定及び交付の手続その他必要な事項を定めるものとする。
2 有資格者とは、美作市応急手当普及啓発活動推進に関する実施要綱(平成17年美作市消防告示第9号)に定める応急手当指導員講習、応急手当普及員講習、上級救命講習若しくは普通救命講習を修了し、その証(有効期限内にあるものに限る。)を所持する者又は消防長が応急手当指導員講習等の修了者と同等の知識・技術を有すると認める者をいう。
(交付基準)
第3条 認定証等の交付基準は、施設等の種別及び規模の区分に応じ、それぞれ別表第1に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 認定証等の交付を受けようとする施設等は、認定証及び救急認定マーク交付(更新)申請書に、応急手当を必要とする傷病者が発生した場合の連絡体制、搬送経路等を記載した救急活動計画書を添付し、消防長に申請するものとする。
2 消防長は、前項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請を行った施設等に対し認定証等を交付するものとする。
(交付記録)
第5条 消防長は、前条第2項の規定により認定証等を交付したときは、認定証及び救急認定マーク交付台帳に記録しなければならない。
(認定証等の掲示)
第6条 認定証等の交付を受けた施設等(以下「認定施設等」という。)は、出入口その他当該施設等の利用者が見やすい場所に認定証等を掲示するものとする。
(有効期間)
第7条 認定証等の有効期間は、交付の日から2年間とする。
(責務)
第8条 認定施設等は、当該施設等において傷病者が発生した場合に直ちに当該傷病者に対し応急手当が実施できるよう、従業員の育成・指導に努めるものとする。
2 認定施設等は、別表第2に定める応急手当資器材を整備し、傷病者が発生した場合にすぐに取り出せる場所に保管するとともに、当該保管場所を従業員に周知徹底するものとする。
(認定証等の返還)
第9条 認定施設等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに認定証等を消防長に返還しなければならない。
(1) 第3条に規定する基準を欠くに至った場合
(2) 第7条に規定する有効期間を経過した場合
(3) その他消防長が認定を適当でないと認めた場合
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
交付基準表
種別 | 規模 | 必要有資格者数 | |
単位 | 区分 | ||
旅館、ホテル等及び飲食店 | 収容人員 | 300人以上 | 上級救命講習修了者が3人以上又は普通救命講習修了者が従業員数の20%以上 |
100人以上300人未満 | 上級救命講習修了者が2人以上又は普通救命講習修了者が従業員数の20%以上 | ||
100人未満 | 上級救命講習修了者が1人以上又は普通救命講習修了者が従業員数の20%以上 | ||
百貨店等物品販売業 | 売場面積 | 5,000m2以上 | 上級救命講習修了者が4人以上又は普通救命講習修了者が8人以上 |
3,000m2以上5,000m2未満 | 上級救命講習修了者が3人以上又は普通救命講習修了者が6人以上 | ||
1,000m2以上3,000m2未満 | 上級救命講習修了者が2人以上又は普通救命講習修了者が4人以上 | ||
500m2以上1,000m2未満 | 上級救命講習修了者が1人以上又は普通救命講習修了者が2人以上 | ||
500m2未満 | 普通救命講習修了者が2人以上 | ||
福祉施設 | 定員 | 100人以上 | 上級救命講習修了者が2人以上又は普通救命講習修了者が従業員数の20%以上 |
50人以上100人未満 | 上級救命講習修了者が1人以上又は普通救命講習修了者が従業員数の20%以上 | ||
50人未満 | 上級救命講習修了者が1人以上又は普通救命講習修了者が従業員数の20%以上 | ||
保育園及び幼稚園並びに認定こども園 | 定員 | 300人以上 | 上級救命講習修了者が3人以上又は普通救命講習修了者が教職員数の20%以上 |
300人未満 | 上級救命講習修了者が2人以上又は普通救命講習修了者が教職員数の20%以上 | ||
学校及びこれに類するもの | 在籍する児童、生徒又は学生の数 | 300人以上 | 上級救命講習修了者が3人以上又は普通救命講習修了者が教職員数の20%以上 |
300人未満 | 上級救命講習修了者が2人以上又は普通救命講習修了者が教職員数の20%以上 | ||
集会施設 | なし | なし | 上級救命講習修了者が1人以上又は普通救命講習修了者が従業員等の数の20%以上 |
その他の施設等 | なし | なし | 普通救命講習修了者が従業員等の数の20%以上 |
備考
1 表中「福祉施設」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(6)項ロに掲げる防火対象物をいう。
2 必要有資格者数を算出するに当たって端数が生じた場合は、当該端数を切り上げて算定するものとする。
3 応急手当の業務に関し、第2条第2項に掲げる有資格者と同等以上の知識・技能を有すると消防長が認める者が在籍している施設等については、当該者を必要有資格者数に算入することができる。
別表第2(第8条関係)
応急手当資器材
品目 | 数量 | 備考 | |
人工呼吸用携帯マスク | 1個 | ||
三角巾 | 5枚以上 | ||
滅菌ガーゼ | 5枚以上 | ||
救急包帯 | 大 | 1個以上 | |
中 | 1個以上 | ||
小 | 1個以上 | ||
ディスポ手袋(使い捨て手袋) | 1箱 | ||
収納ケース | 1ケース | ||
担架 | 1台 | ||
AED | 1台 | 1階層につき1台を整備することが望ましい |
備考 施設等の面積、階層等を考慮し、適切な数量を整備するものとする。