○美作市下水道事業職員の被服等貸与規程

令和2年12月28日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、美作市下水道事業に勤務する職員(以下「職員」という。)に対し、職務の執行上必要とする被服等(以下「被服等」という。)を貸与することについて、手続その他必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象等)

第2条 被服等の貸与を受けることができる職員の範囲並びに貸与する被服等の品目、数量及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。

(着用期間)

第3条 夏期又は冬期の着用区分のある被服等の着用期間は、次のとおりとする。

(1) 夏期 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与の手続)

第4条 被服等の貸与を受けようとする職員は、被服等貸与申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該職員に対して被服等を貸与するものとする。

(貸与品の保全)

第5条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)を常時善良な注意をもって着用又は保管すること。

(2) 貸与品を勤務以外に着用しないこと。

(3) 貸与品を他人に貸与し、又は交換、売却その他の処分をしないこと。

2 貸与品の補修等は、被貸与者が行わなければならない。ただし、被貸与者の責めに帰さない理由により生じたき損又は汚損については、この限りでない。

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、被服等返納書に当該貸与品を添えて、市長に返納しなければならない。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が貸与品の返納を命じたとき。

2 前項の規定により返納された被服等を再度当該職員に貸与する場合における貸与期間は、別表の規定にかかわらず、当該被服等に係る貸与期間の残存期間とする。

(貸与品の滅失等の届出及び再貸与)

第7条 被貸与者は、貸与期間中に貸与品を滅失したとき又はき損により使用に堪えなくなったときは、速やかに、被服等滅失(き損)届及び被服等再貸与申請書を市長に提出するものとする。

2 前項の届出があった場合には、市長は、当該被貸与者に対し、第2条の規定に準じ新たに被服等を貸与することができる。

(弁償)

第8条 被貸与者は、故意又は重大な過失により被服等を滅失し、又はき損した場合であって、必要と認められるときは、当該被服等の残存価格を弁償しなければならない。

(貸与品の交付)

第9条 貸与期間を満了した貸与品は、これを当該被貸与者に交付することができる。

2 前項の規定により交付された貸与品については、この告示の規定は、適用しない。

(管理)

第10条 下水道課長は、被服等貸与簿により常に被服等の貸与の状況を把握し、その取扱いを厳正にしなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象職員

品名

数量

貸与期間

備考

事務職員

技術職員

夏期作業服(上・下)

1

2年

下水道事業に勤務することとなる初年度に限り各2着貸与

冬期作業服(上・下)

1

2年

防寒着

1

使用に耐える期間


帽子

1

3年

ヘルメット

1

使用に耐える期間

雨合羽

1

2年

ゴム長靴

1

1年

美作市下水道事業職員の被服等貸与規程

令和2年12月28日 訓令第11号

(令和3年4月1日施行)