○美作市立学校における教職員及び児童生徒へ貸与する学習用端末管理規程

令和2年11月25日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市立学校(以下「学校」という。)における教職員及び児童生徒へ貸与する学習用端末(以下「端末」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(端末の貸与目的)

第2条 端末は、学校の教育課程に則った学習の質並びに効果の向上及び学習内容の定着に資することを目的として、教職員及び児童生徒へ貸与するものとする。

(管理責任者)

第3条 学校ごとに端末の管理責任者を置き、当該学校の校長をもってこれに充てる。

2 管理責任者は、端末を適正に管理するため、端末管理者を指名し、当該端末管理者をして次条に掲げる責務の遂行のために必要な管理を行わせることができる。

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は、全ての端末が、常に最良の状態で使用できるように、管理場所を定め、適正に管理しなければならない。

2 管理責任者は、端末の管理を適正に行うために、貸与管理簿等を作成し、端末及び当該端末に割振られたID、パスワード及び当該端末を貸与される者を常に整合させるものとする。

3 管理責任者は、端末の使用を適正に行わせるために、使用状況を把握するとともに、端末を使用する者(以下「使用者」という。)に対し必要に応じて指導又は助言を行うものとする。

4 管理責任者は、端末に不要なアプリケーションがインストールされることのないよう監視を行うとともに、アプリケーションのインストールの要否を決定するものとする。この場合において、管理責任者は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 次の要件のいずれにも該当するもののみをインストールの対象とすること。

 第2条の目的を達成するために有益であること。

 信頼できる提供元により提供されていること。

 広告を含め不適切な表現のないこと。

(2) 事前に美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議すること。

5 管理責任者は、端末に障害、事故等が発生したときは、遅滞なく教育委員会に連絡しなければならない。

(貸与対象者)

第5条 端末の貸出しを受け、及び使用することができる者は、学校に在籍する児童生徒及び教職員とする。

(使用者の責務)

第6条 使用者は、管理責任者の指示に従い、端末を適正に使用しなければならない。

2 使用者は、貸与された端末を許可なく第三者に使用させてはならない。

3 使用者(当該使用者が児童生徒である場合にあっては、授業担当者又は当該児童生徒を担任する教職員)は、端末を学校外に持ち出す場合には、管理責任者の許可を得なければならない。

4 前3項に定めるほか、使用者が遵守すべき事項は、教育委員会が別に定める。

(障害、事故等発生時の処理)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる障害、事故等が発生したときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。

(1) 端末を毀損若しくは紛失し、又は盗難の被害にあったとき。

(2) パスワードが第三者に漏洩した可能性があるとき。

(3) 端末が正常に動作しなくなったとき。

(4) データの改ざん並びに抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウイルスの侵入等の事実又はそれらのおそれのある事実を発見したとき。

2 使用者(当該使用者が児童生徒である場合にあっては、当該児童生徒の保護者)は、故意による毀損、紛失、盗難等の事故その他の理由で、端末の全部又は一部が使用できなくなった場合には、これを弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(返納)

第8条 使用者は、管理責任者が端末の返納を指示した場合は、速やかに端末を返納しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年11月25日から施行する。

美作市立学校における教職員及び児童生徒へ貸与する学習用端末管理規程

令和2年11月25日 教育委員会告示第8号

(令和2年11月25日施行)