○美作市新型コロナウイルスに負けるな出産育児応援給付金規則

令和2年6月23日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症による影響に伴い、子育て世帯の家計への支援を行うことを目的として、予算の範囲内において美作市新型コロナウイルスに負けるな出産育児応援給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 令和2年4月28日から令和3年3月31日までに出生した子(以下「新生児」という。)を養育又は監護している父又は母であること。

(2) 前号の父又は母とその養育又は監護している新生児(以下「対象新生児」という。)とが、当該対象新生児に係る出生の届出により同一の世帯に属する者として本市の住民基本台帳に記録され、かつ、第4条第1項の申請の日まで引き続きその状態が維持されていること。ただし、当該申請の日において対象新生児に係る出生の届出が未了の者にあっては、同条第2項の規定による書類の提出までにその届出を行い、かつ、当該届出により当該父又は母と当該対象新生児とが同一の世帯に属するものとして本市の住民基本台帳に記録されることとなった場合を含む。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、対象新生児1人当たり10万円とする。

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象新生児が出生した日から30日以内に、美作市新型コロナウイルスに負けるな出産育児応援給付金支給申請書(以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 申請者は、前項の申請の日から30日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、当該期間内に提出できないことにつきやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(1) 対象新生児の戸籍謄本

(2) 振込口座の確認書類(通帳又はキャッシュカードの写し)

(給付金の支給)

第5条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付金を支給することを決定したときは給付金支給決定通知書により、支給しないことを決定したときは給付金不支給決定通知書により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 給付金は、原則として、支給決定した月の翌月末日までに申請者の指定する口座に振り込むことにより、これを支給するものとする。

(給付金の返還)

第6条 市長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付金の支給決定を取り消し、及び既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により給付金の支給を受けたとき。

(2) 第4条第2項各号に掲げる書類の提出がなく、又は当該書類によって第2条第2号に掲げる要件を満たすことが確認できないとき。

(3) その他市長が給付金を返還させる必要があると認めるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出生した対象新生児に係る申請者のこの規則の適用については、第4条第1項中「対象新生児が出生した日」とあるのは「この規則の施行の日」とする。

美作市新型コロナウイルスに負けるな出産育児応援給付金規則

令和2年6月23日 規則第26号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和2年6月23日 規則第26号