○美作市災害派遣手当に関する条例

令和2年6月22日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、災害派遣等のため美作市の区域に滞在する派遣職員に対して支給する災害派遣手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 派遣職員 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第32条第1項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「保護法」という。)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第26条の8に規定する職員をいう。

(2) 災害派遣手当 災対法第32条第1項に規定する災害派遣手当(保護法第154条及び特措法第26条の8に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)をいう。

(3) 滞在期間 派遣職員が美作市の区域に到着した日から同区域を出発した日の前日までの期間をいう。

(災害派遣手当の支給)

第3条 災害派遣手当は、派遣職員が住所又は居所を離れて美作市の区域に滞在することを要する場合に、当該派遣職員に対して支給する。

(災害派遣手当の額等)

第4条 災害派遣手当は、派遣職員の滞在期間及び利用した施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。

(準用)

第5条 災害派遣手当の支給方法は、別に定めるものを除くほか、美作市職員に支給される諸手当の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

滞在期間

利用した施設

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

30日以内の期間

3,970円/日

6,620円/日

30日を超え60日以内の期間

3,970円/日

5,870円/日

60日を超える期間

3,970円/日

5,140円/日

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設以外の施設をいう。

美作市災害派遣手当に関する条例

令和2年6月22日 条例第34号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年6月22日 条例第34号
令和5年12月22日 条例第26号