○美作市介護・医療関係奨学金給付規則

令和2年6月10日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、介護・医療関係の人材の育成のため、美作市介護・医療関係奨学基金を資金として美作市介護・医療関係奨学金(以下「奨学金」という。)を給付し、もって社会福祉士等の資格取得を目指す学生の負担軽減に資することを目的とする。

(審査会)

第2条 奨学金の給付の適否を審査するため、美作市介護・医療関係奨学金給付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(奨学金の対象者)

第3条 奨学金の給付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 社会福祉士若しくは介護福祉士の資格又は理学療法士、作業療法士若しくは柔道整復師の免許を取得し、及び当該資格又は免許を活かした職に就く意思があること。

(2) 取得しようとする資格又は免許の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当する者であること。

 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「福祉士法」という。)第7条各号に掲げる学校等(当該学校等を卒業したこと(大学院又は専門職大学において課程を修了した場合並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた場合を含む。以下同じ。)が、福祉士法第7条に規定する受験資格を得ることに資するものをいい、同条第1号に規定する指定科目又は同条第2号に規定する基礎科目を修めることができる学科、専門課程等に限る。)又は養成施設等(当該養成施設等において社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したこと又は当該養成施設等の課程を修了したことが、同条に規定する受験資格を得ることに資するものをいう。)に在籍していること。

 介護福祉士 福祉士法第40条第2項各号に掲げる学校、養成施設等(当該学校、養成施設等で社会福祉に関する科目を修めて卒業したこと又は当該学校、養成施設等において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したことが、同項各号に規定する介護福祉士試験の受験の要件を満たすことに資するものをいう。)に在籍していること。

 理学療法士 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号又は第2号に規定する文部科学大臣が指定した学校(同号に規定する理学療法士として必要な知識及び技能又は理学療法に関する知識及び技能を修得することができる学科等に限る。)又は都道府県知事が指定した理学療法士養成施設に在籍していること。

 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法第12条第1号又は第2号に規定する文部科学大臣が指定した学校(同号に規定する作業療法士として必要な知識及び技能又は作業療法に関する知識及び技能を修得することができる学科等に限る。)又は都道府県知事が指定した作業療法士養成施設に在籍していること。

 柔道整復師 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条第1項に規定する文部科学大臣の指定した学校(同項に規定する柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得することができる学科等に限る。)又は都道府県知事の指定した柔道整復師養成施設に在籍していること。

(3) 成績がすぐれ、性行が正しいこと。

(4) 本人又は本人と生計を一にする家族が、申請の日から起算して過去1年以上美作市内に住所を有すること。

(5) 奨学金の交付を受けようとする初年度の前年度の3月31日において満18歳以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、支給の対象としない。

(1) 学校教育法第50条に規定する高等学校、同法第63条に規定する中等教育学校の後期課程及び同法第76条第2項に規定する特別支援学校の高等部、同法第125条に規定する専修学校の高等課程その他これに準ずる施設に在籍する者

(2) 過去にこの奨学金を受けたことがある者

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、月額1万円とし、予算の範囲内で給付する。

(給付の申請)

第5条 奨学金の給付を受けようとする者(以下「給付希望者」という。)は、別に定める期日までに、美作市介護・医療関係奨学金給付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 給付希望者の在学証明書又は合格通知書

(2) 給付希望者又は給付希望者と生計を一にする家族の住民票

(3) その他市長が必要と認める書類

2 給付希望者が未成年者の場合は、親権者の同意を得なければならない。

(給付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を提出した者について適否を審査し、奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定する。

2 市長は、前項の規定により奨学生を決定したときは、美作市介護・医療関係奨学金給付決定通知書により当該奨学生に通知するものとする。

(奨学金の給付期間)

第7条 奨学金の給付を受けることができる期間(以下「給付期間」という。)は、第3条第2号の規定により給付の要件となる在籍(以下「在籍」という。)に係る標準的な期間(当該期間が2年を超える場合は、2年間)以内であって、前条の給付決定に係るものとする。

2 給付期間は、休学、留年等により在籍の期間が延長となった場合でも、変更しないものとする。

(奨学金の給付方法)

第8条 奨学金の給付は、毎月払いとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(給付の休止)

第9条 市長は、奨学生が休学し、又は停学にされたときは、休学した日又は停学にされた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の前月分までの奨学金の給付を休止するものとする。

(給付の廃止等)

第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、奨学金の給付を廃止するものとする。

(1) 第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至った場合

(2) 死亡し、又は退学した場合

(3) 奨学生であることを辞退した場合

(4) 心身の故障又は学業成績不良のため在籍の目的を達する見込みがないと認められる場合

(5) 虚偽その他不正な方法により奨学金の給付を受けたことが明らかとなった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の給付の目的を達成する見込みがないと認められる場合

2 前項の規定により奨学金の給付を廃止された者のうち、既に奨学金の給付を受けているもの(以下「返還義務者」という。)は、給付を受けた奨学金のうち当該廃止に係る事由の発生した月の翌月分以降に相当する額(当該事由が同項第5号に該当する場合は、給付を受けた奨学金相当額)を返還しなければならない。

(届出義務)

第11条 奨学金の給付を受けた者は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、美作市介護・医療関係奨学生異動等届に必要な書類を添えて直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 自己の住所、氏名その他重要な事項に異動があったとき。

(2) 休学し、復学し、転学し、又は退学(これらに準ずる異動を含む。)したとき。

(3) 停学又は退学の処分(これらに準ずる処分等を含む。)を受けたとき。

(4) 奨学生であることを辞退するとき。

2 奨学金の給付を受けた者が死亡した場合は、その者の相続人は、死亡の事実を証明する書類を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

美作市介護・医療関係奨学金給付規則

令和2年6月10日 規則第24号

(令和2年6月10日施行)