○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等における美作市介護保険料の減免取扱要綱
令和2年6月4日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により、第1号被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の主たる生計維持者(以下「生計維持者」という。)の収入が減少した場合等における、美作市介護保険条例(平成17年美作市条例第140号)第13条の規定に基づく当該被保険者に係る美作市介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象保険料)
第2条 減免の対象となる保険料(以下「対象保険料」という。)は、令和3年度分又は令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。ただし、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年3月分以前の保険料の納期限が令和5年4月1日以降に設定されている場合には、当該保険料を含む。
2 前項に規定する減免の対象となる保険料であって既に納付したものがある場合には、納付前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合に限り、遡ってその減免を行うことができるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡し、若しくは重篤な傷病を負った被保険者又は新型コロナウイルス感染症の影響により生計維持者の事業等が廃止し、若しくは失業した被保険者 対象保険料の全額
ア 生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
イ 生計維持者の令和3年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)のうち、減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 対象保険料につき、被保険者が既に他の制度により減免の措置を受けている場合であって、重ねてこの告示による減免を受けるときは、当該他の制度による減免とこの告示による減免とのいずれか減免額が大きい措置を適用する。この場合において、減免額が同額となるときは、この告示による減免の措置を優先して適用する。
(減免の申請)
第4条 保険料の減免を受けようとする被保険者は、介護保険料減免申請書(以下「申請書」という。)に前条第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該事由に該当することを証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。
2 保険料の減免申請は、減免を受けようとする保険料に係る年度の3月31日までに行われければならない。ただし、第2条第1項ただし書の規定により納期限が令和5年4月1日以降に設定されている場合、減免の申請期限は当該納期限とする。
(減免の決定及び通知)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、減免の承認を決定したときは介護保険料減免承認通知書により、不承認の決定をしたときは介護保険料減免不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により、保険料の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険料の減免を取り消すものとする。
2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた保険料額を市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第54号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月19日告示第74号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第46号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
減免割合の算定方法 | 乗じるべき割合 | |
減免割合は、生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を生計維持者の令和3年の合計所得金額で除した値に、右欄に定める割合を乗じて算定する。 | 令和3年の合計所得金額 | 割合 |
210万円以下であるとき | 10/10 | |
210万円を超えるとき | 8/10 |