○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等における美作市国民健康保険税の減免取扱要綱
令和2年6月4日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「生計維持者」という。)の収入が減少した場合等における、美作市国民健康保険税条例(平成17年美作市条例第51号)第26条の規定に基づく当該被保険者の属する世帯に係る美作市国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象保険税)
第2条 減免の対象となる保険税(以下「対象保険税」という。)は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年5月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものとする。
2 前項に規定する減免の対象となる保険税であって既に納付したものがある場合には、納付前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合に限り、遡ってその減免を行うことができるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により生計維持者が死亡し、若しくは重篤な傷病を負った世帯又は新型コロナウイルス感染症の影響により生計維持者の事業等が廃止し、若しくは失業した世帯 対象保険税の全額
ア 生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 生計維持者の令和3年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする世帯の納税義務者は、国民健康保険税減免申請書(以下「申請書」という。)に前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該事由に該当することを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。
2 減免の申請の期限は、令和5年5月31日とする。
(減免の決定及び通知)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、減免の承認を決定したときは、国民健康保険税減免承認通知書により、不承認の決定をしたときは、国民健康保険税減免不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により、保険税の減免を受けた者があるときは、直ちに当該保険税の減免を取り消すものとする。
2 前項の規定により減免の決定を取り消された者は、減免により支払を免れた税額を市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年5月11日告示第83号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月13日告示第72号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第51号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
減免割合の算定方法 | 乗じるべき割合 | |
減免割合は、生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額で除した値に、右欄に定める割合を乗じて算定する。 | 令和3年の合計所得金額 | 割合 |
300万円以下であるとき | 10/10 | |
300万円を超え400万円以下であるとき | 8/10 | |
400万円を超え550万円以下であるとき | 6/10 | |
550万円を超え750万円以下であるとき | 4/10 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 2/10 |
備考 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者については、減免割合は、0とする。ただし、当該非自発的失業者につき、給与収入の減少に加えてその他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合には、次に掲げる方法により算定した減免割合により、保険税の減免を行うことができる。
(1) この表の左欄の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税の軽減制度を適用した後の所得を用いる。
(2) この表の右欄の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税の軽減制度による軽減前の所得を用いる。