○美作市キャンプ場条例

令和2年9月25日

条例第37号

美作市緑地等利用施設設置及び管理に関する条例(平成18年美作市条例第12号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 健康的な体力づくりの場として豊かな人づくり、また郷土の資源を活用し、活力と潤いのある地域社会の醸成に寄与するため、美作市キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大芦高原キャンプ場

美作市上山2350番地1

津谷キャンプ場

美作市右手2634番地3

(キャンプ場の管理)

第3条 キャンプ場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) キャンプ場の利用の許可に関する業務

(2) キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用期間及び利用時間)

第5条 キャンプ場の利用期間は、4月1日から10月31日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用期間を変更することができる。

2 キャンプ場の利用時間は、宿泊利用の場合にあっては午前11時から翌日午前11時まで、日帰り利用の場合にあっては午前10時から午後3時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 キャンプ場を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(禁止事項等)

第7条 キャンプ場の施設内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、寄附の募集、宣伝及びこれらに類する行為

(2) 火災を引き起こすおそれのある行為

(3) 風致を害する行為及び風紀、秩序を乱し他人に迷惑をかける行為

(4) 備品等をキャンプ場の施設外へ持ち出す行為

(利用料金)

第8条 利用者は、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償)

第9条 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき理由により、キャンプ場の施設等を損傷し、又は物品を忘失し、若しくは損傷したときは、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による廃止前の美作市緑地等利用施設設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、本条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

美作市キャンプ場の利用料金の上限

種別

利用料金の上限

摘要

キャンプ場利用料(宿泊)

小人(中学生まで)

1,500円

1人につき

大人(高校生以上)

2,000円

キャンプ場利用料(日帰)

小人(中学生まで)

1,000円

1人につき

大人(高校生以上)

1,500円

テント貸出料

4人用

3,000円

1組につき

5人用

3,500円

6人用

4,000円

毛布貸出料

410円

1枚につき

食器貸出料

50円

1器につき

車両入場料

520円

1台につき

電源使用料

520円

1利用につき

美作市キャンプ場条例

令和2年9月25日 条例第37号

(令和2年9月25日施行)