○美作市新型コロナウイルス抗原検査事業実施要綱
令和2年7月14日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症に感染することにより行財政に関する重要事業が停滞することを防止するため、臨時特別的措置として新型コロナウイルス感染症の抗原検査(定量検査に限る。以下「検査」という。)を行う美作市新型コロナウイルス抗原検査事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体及び事業の委託)
第2条 事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とし、検査が実施可能な市内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。
(実施期間)
第3条 事業を実施する期間は、令和2年7月20日から令和3年3月31日までとする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市に住所を有する者であること。
(2) 検査を受ける意思があること。
(3) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 行財政の運営上執行が不可欠と認められる事業の実施に携わる者として市長が認めるもの
イ その他市長が特に必要と認める者
(1) 事業による検査を受けたことがある者
(2) その他市長が適当でないと認める者
(検査料)
第5条 検査に係る費用の対象者の自己負担額は、無料とする。
(受検の申請)
第6条 対象者は、検査を受けようとする場合には、別に定める書面により市長に申請を行うものとする。
(検査条件)
第7条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、原則検査を受けることができないものとする。
(1) 検査に関し必要な同意事項に同意しない場合
(2) 発熱や咳症状がある場合
(3) その他問診等により医師が検査に適さないと判断した場合
(検査結果)
第8条 検査結果は、委託医療機関から検査を受けた者(以下「受検者」という。)本人へ通知する。
2 前項の検査結果が陽性の場合には、受検者は、委託医療機関の指示に従うものとする。
(委託料)
第9条 市は、委託医療機関が事業として検査を行った場合には、当該委託医療機関に対し、委託契約に基づいた委託料を支払うものとする。
(個人情報の保護)
第10条 市及び委託医療機関は、事業の性質に鑑み、特に個人情報の漏洩の防止を徹底するとともに、滅失及び毀損の防止その他個人情報の保護に関し必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。