○美作市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和2年3月31日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岡山県条例第61号。以下「県条例」という。)第7条に基づき、美作市立学校に勤務する教育職員(県条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。以下「教育職員」という。)が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずる措置について定めることを目的とする。
(上限時間等)
第2条 教育委員会及び校長は、教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条の規定に基づき市の定める指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。