○美作市老人福祉施設の資金の積立てに関する基金条例
令和2年3月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、美作市養護老人ホーム等の設置及び管理に関する条例(令和2年美作市条例第12号)第2条に定める特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設(以下「美作市老人福祉施設」という。)の資金積立基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(種別及び目的)
第2条 設置する基金の種別及び設置の目的は、次のとおりとする。
基金の種別 | 設置の目的 |
美作市老人福祉施設財政調整基金 | 美作市老人福祉施設財政の健全なる運営に資するための資金とする。 |
美作市老人福祉施設減債基金 | 美作市老人福祉施設の公債費の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる施設の健全な財政運営に資するための資金とする。 |
(積立)
第3条 基金として積み立てる額は、当該年度の歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、当該年度の美作市老人福祉施設事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金の目的達成に必要な経費の財源に充当し、なお剰余金があるときは、それぞれの基金に積み立てる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年10月1日から施行する。