○美作市新型コロナウイルス感染症予防・経済対策本部設置要綱
令和2年2月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美作市新型コロナウイルス感染症予防・経済対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長は、新型コロナウイルス感染症により住民の生命及び健康の安全並びに地域経済を脅かす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、その発生及び被害拡大の防止並びに経済対策を的確に行う必要があると認めるときは、直ちに美作市新型コロナウイルス感染症予防・経済対策本部を設置するものとする。
(所掌事務)
第3条 対策本部の所掌する事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症予防対策の実施に関すること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の情報の収集、伝達等に関すること。
(3) 地域経済の安定に関する措置に関すること。
(4) 関係機関との連携に関すること。
(5) その他新型コロナウイルス感染症予防・経済対策に関する重要事項に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充て、対策本部の事務を総括する。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指定した順序によりその職務を代理する。
4 本部員は、部長級及び次長の職にある職員をもって充て、本部長の命を受け、所掌事務に従事する。
5 本部長は、必要があると認めるときは、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、前条に規定する者以外のものに対策本部の会議への出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、保健福祉部健康政策課及び産業政策部商工政策課において行う。
(解散)
第7条 対策本部は、新型コロナウイルス感染症による被害の発生及び拡大の危機並びにその対策の必要がなくなったと本部長が認めたときに解散する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年2月27日から施行する。
附則(令和2年3月11日訓令第3号)
この訓令は、令和2年3月11日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。