○美作市市税等のコンビニエンスストア収納事務の委託に関する規則
令和元年12月20日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項及び第158条の2第1項並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定による市税等のコンビニエンスストア収納事務の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市税等 次に掲げるものをいう。
ア 市民税、県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税
イ 市営住宅家賃及び市営住宅駐車場使用料
ウ ケーブルテレビ使用料及び変更手数料
エ 地域情報通信網施設手数料
オ 後期高齢者医療保険料
カ 介護保険料
キ 寄附金
(2) 取扱店 コンビニエンスストア(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げるコンビニエンスストアをいう。)を総轄している事業者(以下「コンビニ本部」という。)の直営店及びコンビニ本部又はこれに準ずる者とフランチャイズ契約(特定の商品の販売又は役務の提供について独占的権利を有する事業者が、その加盟店に対し当該事業者の称号、商標等を使用して営業する権利及び一定の地域内における商品又は役務の独占的な販売権又は提供権を与えるとともに、営業上の指導等を行い、その対価としての特約料を受領することを内容とする契約をいう。)を締結している加盟店の各店舗をいう。
(3) コンビニエンスストア収納事務 取扱店において市税等を収納し、その収納した市税等(以下「収納金」という。)を、その内容を示す計算書その他収納に係る情報(以下「収納データ」という。)を添えて会計管理者に払い込む事務をいう。
(4) 収納代行業者 収納金及び収納データを各取扱店から受け取り、取りまとめて会計管理者に払い込む事業者をいう。
(委託の基準)
第3条 令第158条の2第1項に規定する規則で定める収納の事務の委託の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 売上、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり、かつ、遅滞なく収納された市税等を会計管理者へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。
(2) 公金又は公共料金の収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された市税等の保管等が安全であると認められること。
(3) 収納した市税等の計算及び情報の確認を行うことができる電子計算機を有し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。
(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。
2 市長は、前項各号の基準を満たす者に限り、コンビニエンスストア収納事務を委託することができるものとする。
(契約の締結)
第4条 市長は、取扱店にコンビニエンスストア収納事務を委託する場合は、契約の期間、業務の内容、委託料の額及び支払方法その他契約の履行に関し必要な事項を記載した契約書により契約を締結するものとする。
2 前項の場合において、取扱店が収納代行業者をして収納金及び収納データを会計管理者に払い込ませようとするときは、市長は、当該収納代行業者に対しコンビニエンスストア収納事務の委託を行うものとし、当該取扱店、当該収納代行業者及び市の三者によりその旨の契約を締結するものとする。
(告示及び公表)
第5条 市長は、コンビニエンスストア収納事務を委託したときは、令第158条第2項(令第158条の2第6項の規定により準用する場合を含む。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条第1項の規定により、その旨を告示し、かつ公表しなければならない。
(1) バーコードの印字がないもの又は読取りが不可能なもの
(2) 金額、納税者又は納付者の氏名その他記載事項が訂正され、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
(3) 分割納税又は分割納入するもの
(4) 取扱期間が経過しているもの
2 受託取扱店は、市税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、納税者又は納付者に交付しなければならない。
(払込方法)
第7条 受託取扱店は、当該受託取扱店に係る収納金に収納データを添えて、市長があらかじめ指定する期日までに、会計管理者の指定する口座に払い込まなければならない。
3 前2項の規定により市税等の払込みをするときは、受託取扱店又は受託収納代行業者は、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(検査)
第8条 会計管理者は、必要があると認めるときは、コンビニエンスストア収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、コンビニエンスストア収納事務の処理の状況について報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第9条 受託者は、コンビニエンスストア収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令を遵守しなければならず、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
2 受託者は、コンビニエンスストア収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 受託者は、収納した市税等に係る納税通知書等の証拠書類を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。
(美作市会計規則の適用除外)
第10条 この規則の規定に基づく市税等のコンビニエンスストア収納事務の委託については、美作市会計規則(平成17年美作市規則第43号)第31条第3項及び第4項並びに同規則第32条の規定は、適用しない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。