○美作市若者移住定住促進給付金支給規則
令和元年12月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、若者定住人口の増加及び地域の活性化を図ることを目的として、通学のため美作市に転入した者に対し美作市若者移住定住促進給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定める。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める高等学校及び同法第124条に定める専修学校(同法125条に定める専門課程を置くものに限る。)並びに職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設であって、美作市内に所在するものをいう。
(2) 通学 高等学校等に在籍する者が、当該高等学校等に通うことをいう。
(3) 入学 高等学校等に在籍を開始することをいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高等学校等に在籍している者であること。
(2) 高等学校等に通学することを目的として、美作市外から美作市内に生活の本拠を移した者であること。
(3) 高等学校等への入学の日の6月前の日(以下「基準日」という。)以降に美作市の住民票が作成された者であって、第5条の申請の日において引き続き美作市の住民基本台帳に記録されているものであること。
(1) この規則の公布の日から基準日(この規則の公布の日後の基準日に限る。)の前日までの間に美作市の住民基本台帳に記録されていたことがある者
(2) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等
(給付金の額等)
第4条 給付金の額は、1月当たり5,000円とする。ただし、高等学校等から支給対象者に対し奨学金等(美作市に生活の本拠を移すことを要件として交付される金員(給付金を除く。)をいう。以下同じ。)が交付される場合は、1月当たり10,000円とする。
3 給付金は、美作市の住民票が作成された日の属する月(住民票が作成された日の属する年度が次条の申請の日が属する年度より前である場合にあっては、当該申請の日が属する年度の4月)分から当該年度の3月分までを支給する。
4 給付金は、初回の申請の日が属する年度から、当該年度を含む連続した3か年度を限度として支給するものとする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 学生証の写し、在学証明書又は在校証明書等申請者が高等学校等に在籍していることを証する書類
(3) 申請者の市税の完納証明書
(4) 前条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする場合にあっては、奨学金等の交付を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(給付金の支給等)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付金を支給することを決定したときは給付金支給決定通知書により、支給しないことを決定したときは給付金不支給決定通知書により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。
2 給付金は、支給決定した月の属する年度の7月、10月及び1月並びに翌年度の4月の末日までに、それぞれ当該月の前月分(支給に差し支えないと認められる場合は、当該月分)までを申請者の指定する口座に振り込むことにより支給するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 前項の規定による支給決定の額の変更により、当該変更前の支給決定に基づき現に支給されている給付金の総額が当該変更後の支給決定の額を超えることとなるときは、当該差額を返還させるものとする。
(給付金の返還)
第8条 市長は、給付金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該給付金の支給決定を取り消し、及び既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により給付金の支給を受けた場合
(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至った場合
(3) その他市長が給付金を返還させる必要があると認める場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。