○美作市可搬式排水ポンプ使用管理要綱
令和元年10月8日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、内水氾濫による浸水被害(以下「水害」という。)を防止し、又は軽減するため美作市が配備する可搬式排水ポンプ(以下「ポンプ」という。)の使用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ポンプの管理及び配備)
第2条 市は、別に定める点検表によりポンプの点検、整備等の管理を行い、その使用に支障が生じないよう努めるものとする。
2 市は、水害が多発している地区、水害が高く予測される地区、その他災害への対策のために必要な地区へ遅滞なくポンプを配備するものとする。
(使用の基準)
第3条 ポンプは、水害が発生し、又はそのおそれがある場合その他市長が特に必要と認める場合に限り使用することができる。
2 ポンプは、原則として第8条に定める講習及び訓練を受講した者のみが使用することができる。
(使用の手続)
第4条 ポンプを使用しようとする者は、あらかじめ、排水ポンプ使用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、水害等の災害対応において緊急に使用する場合はこの限りでない。
(ポンプの設置及び回収)
第5条 ポンプを使用する者(以下「使用者」という。)は、市が配備したポンプを適切な場所に設置し使用するものとする。
2 使用者は、ポンプの使用が終了したときは、市が指定した場所に返却し、市は、速やかに回収するものとする。
(経費の負担)
第6条 第4条第1項に定める基準に従いポンプを使用した場合には、当該使用に係る経費は、市の負担とする。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、設置並びに操作上の安全及び事故発生防止のため、最大限の注意を払わなければならない。
2 使用者は、故意又は重大な過失により、ポンプを汚損し、損傷し若しくは滅失したとき、又はポンプの使用により第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(講習及び訓練)
第8条 市は、ポンプの安全かつ適正な使用を確保するため、必要な講習及び訓練を行うものとする。
3 美作市消防団員は、前項の講習及び訓練に参加するよう努めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。