○美作市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給規則
令和元年8月1日
規則第8号
(目的)
第1条 子どもの貧困に対応するため、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「支給要領」という。)に基づき、未婚のひとり親に対し美作市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、支給要領に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち、令和元年10月31日(以下「基準日」という。)において婚姻をしたことがない者であって、基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの又は基準日において当該父若しくは母と当該事情にあった者の生死が明らかでないもの
イ 前号に規定する者が、給付金の支給の決定を受ける前に死亡した場合(この号の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)には、基準日において当該死亡した者の監護等児童であったもの
(2) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 美作市から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者
イ 国から令和元年11月分の児童扶養手当を支給される者であって、基準日において美作市に住所を有するもの
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、支給対象者1人当たり17,500円とする。
(支給の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、美作市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給申請書を直接又は郵送により市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要に応じ、申請者に戸籍謄本、公的身分証明書その他必要な書類を提示させ、又は提出させることができるものとする。
3 第1項の申請は、支給対象者本人のほか、当該支給対象者の法定代理人又は当該支給対象者が指定する代理人もこれを行うことができるものとする。この場合において、当該代理人は、代理権を証する書類その他必要な書類を提出しなければならない。
(支給の決定)
第5条 市長は、前条第1項の申請を受けた場合には、基準日の翌日以後速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、支給を決定するものとする。
(支払)
第6条 市長は、前条の決定を受けた申請者に対し、速やかに給付金を支払うものとする。
(1) 申請者が金融機関に口座を開設していない場合
(2) 申請者が金融機関から著しく離れた場所に居住している場合
(3) その他金融機関の口座に振り込む方法によることが困難な場合
(給付金の支給等に関する周知)
第7条 市長は、給付金の支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第5条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、給付金の支給を受けた後に基準日において支給対象者の要件に該当しない者であったことが判明したもの又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。