○美作市森林環境基金条例

令和元年6月25日

条例第3号

美作市広葉樹の森基金条例(平成23年美作市条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 森林環境譲与税を財源とし、本市における森林整備及びその促進に要する資金に充てるため、美作市森林環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(基金の処分)

第3条 基金は、次に掲げる事業の財源として充当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 間伐等の森林整備に関する事業

(2) 森林整備に係る人材育成・担い手対策に関する事業

(3) 木材利用の推進に関する事業

(4) 森林整備の普及啓発に関する事業

(5) その他森林整備及びその促進のために必要な事業

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、美作市広葉樹の森基金条例の規定により積み立てられた財産は、この条例の規定により積み立てられたものとみなす。

美作市森林環境基金条例

令和元年6月25日 条例第3号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月25日 条例第3号