○美作市普通財産貸付審議委員会設置要綱
令和元年5月20日
訓令第3号
(目的及び設置)
第1条 美作市の普通財産の貸付けに関する重要事項について審議し、もって普通財産の貸付けの適正を図るため、美作市普通財産貸付審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、美作市財産条例(平成26年美作市条例第37号)第11条の規定による普通財産の無償貸付け又は減額貸付けに関する重要事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる構成員をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 政策審議監
(3) 総務部長
(4) 市民部長
(5) 農林政策部長
(6) 産業政策部長
(7) 都市整備部長
(8) その他市長が必要と認める者
2 委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。
3 委員は、委員の属する部の職員のうち、当該委員があらかじめ指名した者に、その職務を代理させることができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
2 委員長に事故あるときは、政策審議監がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 委員及び関係職員は、委員会の会議の内容については外部に漏れないよう秘密の保持に努めなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、当該普通財産を所管する課又は室が行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年5月20日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。