○美作市風しん抗体検査事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)による風しん予防接種を受ける機会がなかった者に対して、風しん抗体検査(以下「検査」という。)を実施することにより、風しんのまん延及び発症を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 風しん抗体検査事業(以下「事業」という。)の実施主体は、美作市とし、適切に検査を実施できると市長が認める者(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。
(対象検査)
第3条 事業の対象となる検査は、市長が適当と認めた方法による検査とする。
(対象者)
第4条 事業の対象となる者は、検査日において美作市に住所を有する者であって、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第3項の規定により読み替えて適用する同令第1条の3第1項の表風しんの項予防接種の対象者の欄中三に規定するものとする。
(受検方法)
第5条 市長は、前条の規定に該当する者に対して、検査を受けるために必要な書類を交付するものとする。
2 検査を受けようとする者は、前項の規定により交付された書類を実施機関に提示し、検査を受診するものとする。
(自己負担)
第6条 検査の自己負担額は、無料とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第3項に規定する期日限り、その効力を失う。