○美作市緑化推進事業実施要綱
平成31年3月26日
告示第29号
(目的)
第1条 市と市民とが一体となって緑化を推進し、花と緑につつまれた美しく魅力あるまちづくりを進めることにより、良好な生活環境を確保するため、美作市美しいまちづくり条例第2条の規定に基づき美作市緑化推進事業を実施するものとし、その実施について必要な事項を定める。
(市の施策)
第2条 市長は、次に掲げる施策の推進に努めるものとする。
(1) 公共用地の緑化
(2) 緑化推進と緑化思想の普及
(3) 緑地の保全保護
(4) その他前条の目的を達するため必要と認める措置
(市民等の協力)
第3条 市民は、地域及び家庭における花又は樹木(以下「花木」という。)の保護育成に努めるとともに、前条各号に定める市の施策に協力するものとする。
2 事業者は、事業活動を行うに当たっては、緑化の推進について必要な措置を講ずるよう努めるとともに、前条各号に定める市の施策に積極的に協力するものとする。
(緑化推奨花木)
第4条 市長は、緑化推奨花木(第2条各号の施策を推進するに当たり特に積極的に活用すべき花木として市長が定めるものをいう。以下同じ。)を定めることができる。
2 緑化推奨花木は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市の自然環境になじみが深いもの
(2) 市民に広く親しまれているもの
(3) 自然の大切さを認識できるもの
(4) 定期的に展示会が開催される等地域活性化に寄与するもの
(5) その他市長が認めるもの
3 市長は、緑化推奨花木を定めた場合には、適当な方法により公告を行い、周知を図るものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。