○美作市新婚さんいらっしゃい給付金支給規則
平成31年3月26日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、若者定住人口の増加及び地域の活性化を図るため、新婚夫婦に対し予算の範囲内において美作市新婚さんいらっしゃい給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) 平成31年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届の受理(外国の公的な機関における手続であってこれに準ずるもの(本市に対し続柄の変更その他の当該手続に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)上の届出が行われたものに限る。)を含む。以下同じ。)が行われた夫婦であること。
(3) 初回の申請日において、婚姻届の受理が行われた日(以下「婚姻日」という。)後1年を経過していないこと。
(4) 夫婦のいずれもが納期の到来した市税を滞納していないこと。ただし、市税に充てることの同意書を市長に提出した場合は、この限りでない。
(5) 給付金の受給後3年以上本市に居住する意思を有すること。
(1) 夫婦のいずれかが、過去に他の配偶者と共にこの給付金を受けたことがある場合
(2) 平成31年3月31日において婚姻関係にあった者同士について前項第1号に定める期間に婚姻届の受理が行われ、再度婚姻関係になった場合
(3) 夫婦のいずれかが、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等である場合
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、一の年度につき10万円とし、初回の申請日が属する年度から、当該年度を含む連続した3か年度を限度として支給するものとする。
(支給の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 対象者の属する世帯全員の続柄が記載された住民票の写し
(2) 戸籍謄本その他対象者の婚姻日が確認できる書類
(3) 対象者の市税の完納証明書(第2条第1項第4号ただし書に規定する市税に充てることの同意書を提出した場合を除く。)
(4) 住居確約書
(5) その他市長が必要と認める書類
(支給の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付金を支給することを決定したときは給付金支給決定通知書により、支給しないことを決定したときは給付金不支給決定通知書により、それぞれ申請者に通知するものとする。
2 給付金は、支給決定した月の翌月末日までに原則として申請者の指定する口座に振り込むことによりこれを支給するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第6条 対象者から第4条の規定による申請が行われなかった場合、対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金の支給決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により給付金の支給を受けた場合
(2) その他市長が給付金を返還させる必要があると認める場合
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和4年2月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。