○美作市駐車場条例施行規則

平成31年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市駐車場条例(平成31年美作市条例第2号)第14条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の責任)

第2条 駐車場使用中の自動車の事故については、使用者の責任とする。

(禁止行為)

第3条 駐車場においては、次に掲げる行為を禁止する。

(1) 飲食物その他の物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告物を掲示すること。

(2) 乗客、運転手、車掌及び用務がある者以外の者が立ち入ること。

(3) みだりに火気を使用すること。

(使用区分及び使用可能な車種)

第4条 駐車場の使用区分及び使用が可能な自動車の種類は、駐車場の種類に応じ、それぞれ別表に定めるとおりとする。

2 月ぎめ制により使用させる台数の限度は、状況を勘案して定める。

(使用の許可及び使用料の徴収手続)

第5条 使用の許可及び使用料の徴収手続は、次の各号に掲げる駐車場の種類及び区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 林野駐車場 使用料を徴収すると同時に、林野駐車場使用許可証(別記様式)を発行するものとする。

(2) 湯郷駐車場 回数制にあっては駐車券を発行して退場の際に使用料を徴収し、月ぎめ制にあっては使用料を徴収すると同時に駐車定期券を発行するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(美作市林野駐車場条例施行規則及び美作市湯郷駐車場条例施行規則の廃止)

2 美作市林野駐車場条例施行規則(平成17年3月31日規則第19号)及び美作市湯郷駐車場条例施行規則(平成17年12月21日規則第207号)は、廃止する。

別表(第4条関係)

名称

使用区分

対象車種

林野駐車場

月ぎめ制

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で三輪以上のもの

湯郷駐車場

回数制

道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車で三輪以上のもの

月ぎめ制

道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で三輪以上のもの

画像

美作市駐車場条例施行規則

平成31年3月26日 規則第6号

(令和元年10月1日施行)