○美作市駐車場条例
平成31年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき、美作市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
林野駐車場 | 美作市栄町10番地6 |
湯郷駐車場 | 美作市湯郷813番地5 |
(使用区分及び使用可能な車種)
第3条 駐車場は、1回の使用ごとに料金を支払う方法(以下「回数制」という。)又は1か月ごとに料金を支払う方法(以下「月ぎめ制」という。)により使用させるものとする。
2 駐車場の使用区分及び使用が可能な自動車の種類は、規則で定める。
(使用の許可等)
第4条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、前2項の許可を与える際管理上必要な条件を付することができる。
(使用の拒否)
第5条 市長は、駐車場を使用しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、使用を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車である場合
(2) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品その他危険物を積載している場合
(3) 著しく悪臭を発する物品を積載している場合
(4) 駐車場の構造又は設備をき損するおそれのある場合
(5) 前4号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障がある場合
(1) 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)が使用の許可条件に違反した場合
(2) 市長において管理上必要があると認める場合
2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(休止)
第7条 市長は、イベント使用、駐車場の補修その他の理由により必要があるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車を駐車するため駐車場を使用する場合
(2) 当該駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車を駐車させるため駐車場を使用する場合
(3) 林野駐車場を一時的に使用する場合
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が別に定める場合
3 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にそれぞれ行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 駐車場の使用の許可に関する業務
(2) 次条に定める利用料金に関する業務
(3) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の運営に関して市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。
4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(禁止行為)
第12条 使用者は、駐車場内では、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の構造若しくは設備又は駐車中の他の自動車を汚染し、若しくはき損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
(使用者の責任)
第13条 使用者は、駐車場の構造又は設備をき損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。
2 使用者は、駐車場の使用に際し、故意又は過失により他の車両に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(美作市林野駐車場条例及び美作市湯郷駐車場条例の廃止)
2 美作市林野駐車場条例(平成17年美作市条例第17号)及び美作市湯郷駐車場条例(平成17年美作市条例第273号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に美作市林野駐車場条例又は美作市湯郷駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為であって、本条例の規定に相当の規定があるものは、本条例の相当の規定によりなされたものとみなす。
別表(第8条、第11条関係)
名称 | 区分 | 金額 |
林野駐車場 | 月ぎめ制 | 3,300円/月 |
湯郷駐車場 | 回数制 | 300円/回・日 |
月ぎめ制 | 有蓋 5,500円/月 無蓋 3,300円/月 |