○美作市災害時宿泊施設借上規則
平成31年1月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、災害時において、避難のため利用できる宿泊施設の部屋等(以下「宿泊施設避難所」という。)の借上げを行うことにより、避難所での生活に特別な配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)の福祉の増進に寄与するため、宿泊施設避難所の確保、費用負担その他の必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害時 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある状態をいう。
(2) 宿泊施設 美作市内に所在する宿泊のための施設をいう。
(3) 宿泊事業者 宿泊施設を利用した事業を営む者であって、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条による許可を得たものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達するため、あらかじめ、安全性等の観点から適当と認める宿泊事業者と、宿泊施設避難所に関し必要な事項を定めた協定を結んでおくよう努めるものとする。
(宿泊施設避難所の決定)
第4条 市長は、災害時であってその必要があると認める場合には、宿泊事業者に対し、受入人数等の条件を定めて、宿泊施設避難所の確保を希望する旨の申入れを行うものとする。
2 宿泊事業者は、前項の申入れがあった場合には、条件を満たす部屋等の確保を行うよう努めるものとする。
(宿泊施設避難所の利用)
第5条 宿泊施設避難所を利用できる者は、原則として要配慮者(要配慮者を介護し、又は養育を行う者等要配慮者とともに避難する必要があると認められるものを含む。)とする。
(費用の負担)
第6条 宿泊施設避難所に係る費用(当該宿泊施設の部屋等の利用に係る相応の料金をいい、食事代等避難に直接関係のないものを除く。)は、市の負担とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。