○美作市AED設置事業実施要綱
平成30年11月8日
消防告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、美作市が事業所に自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を設置することにより、迅速な救命処置が可能となる環境を整え、救命率の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「事業所」とは、市内において年中無休で24時間営業を行う小売店舗であって、不特定多数の者が出入りするものをいう。
(設置の要件)
第3条 AEDを設置する事業所は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該事業所内に設置場所の確保が可能であること。
(2) 周辺のAED配置状況を考慮し、設置が適当と認められること。
(設置台数)
第4条 AEDの設置台数は、1事業所につき1台とする。
(覚書)
第5条 市長は、事業所にAEDを設置するに当たっては、あらかじめ当該事業所において事業を行う者(以下「事業者」という。)とAED設置に係る覚書(以下「覚書」という。)を締結するものとする。
2 市長は、覚書締結完了後、AEDを設置するものとする。
(表示証の交付及び掲示)
第6条 市長は、AED設置時に市長が推奨する表示証を事業者に交付するものとする。
2 AEDを設置した事業所に係る事業者(以下「設置事業者」という。)は、当該施設の出入口付近で外部から見やすい場所に表示証を掲示するものとする。
(経費の負担)
第7条 AEDの設置及び維持に係る経費は、美作市の負担とする。
(事業者の役割)
第8条 設置事業者は、来店者等がAEDの提供を求めたときは、直ちに受渡しを行うものとし、24時間対応できるよう努めるものとする。
2 設置事業者は、AEDの使用があったときは、遅滞なく市長に報告するものとする。
3 設置事業者は、AEDを使用した者の氏名、住所及び電話番号を聴取するよう努めるものとする。
4 設置事業者は、AEDが常時使用可能な状態にあるか、1週間に1回以上の点検に努めるものとする。
5 設置事業者は、AEDに異常が認められたとき又はAEDを損傷し、若しくは亡失したときは、速やかに市長に報告するものとする。
(譲渡又は目的外の貸与の禁止)
第9条 設置事業者は、AED及び表示証を他人に譲渡し、又は救命処置の目的以外でAEDを貸与してはならない。
(設置要件等の変更に伴う報告)
第10条 設置事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に報告するものとする。
(1) AEDを設置した事業所が営業を廃止し、又は休止しようとするとき。
(2) 第3条各号に掲げる設置要件が満たされなくなったとき。
(3) 第6条第2項の表示証の掲示ができなくなったとき。
(AEDの返納)
第11条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、設置事業者に対しAEDの返納を求めることができる。
(1) AEDを設置した事業所が営業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 第3条各号に掲げる設置要件が満たされなくなったとき。
(3) 第8条に定める事業者の役割のいずれかが果たされていないと認めるとき。
(4) 第9条に違反し、譲渡又は目的外の貸与を行ったとき。
(5) その他設置しておくことが適当でないと認められるとき。
2 市長は、前項に基づきAEDの返納を求める場合は、AED返納通知書を事業者に送付するものとする。
3 設置事業者は、前項の通知を受けた場合は、速やかにAED及び表示証を返納しなければならない。
(設置要件の確認等)
第12条 市長は、AEDの設置要件の確認及び設置状況の点検を半年に1回以上実施するものとし、その結果をAED点検結果表に記載するものとする。
2 市長は、AEDを使用する際の消耗品を随時補充するものとする。
(AED設置簿の作成)
第13条 市長は、AED設置簿を作成し、AEDの設置、表示証の交付等に関し必要な事項を記録するものとする。
(広報)
第14条 市長は、AEDを設置した事業所の名称及び所在地を市ホームページ及び市広報紙に掲載し、市民への周知を行うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。