○美作市温暖化対策推進本部設置要綱

平成30年10月17日

訓令第12号

(目的及び設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条第1項に基づき、本市の事務事業に伴い発生する温室効果ガスの排出削減等に向けた美作市地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定し、関係部局が連携して総合的かつ機能的に各種対策を推進するため、美作市温暖化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において「カーボン・マネジメント」とは、本市の事務事業に伴い発生し、地球温暖化の原因ともなる二酸化炭素を始めとした温室効果ガスの排出量を適切に管理し、その排出削減に関する取組について、企画・実行・評価・改善がより着実かつ有効に行われることをいう。

(所掌事務)

第3条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) カーボン・マネジメントの取組に関する事項

(2) 実行計画の策定及び推進に関する事項

(3) 実行計画の管理及び見直しに関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事項

(組織及び職務)

第4条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を、副本部長は教育長及び総務部長を、本部員は部長級の職員(総務部長を除く。)、総務部管財課長及び市民部くらし安全課長をもって充てる。

3 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、前条第2項に規定する者以外のものに推進本部の会議への出席を求め、その意見を聞くことができる。

(温暖化対策推進責任者)

第6条 各所属におけるカーボン・マネジメントに関する取組の適正な実施を推進するため、各課室に温暖化対策推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、課長又は室長の職にある者をもってこれに充てる。

2 推進責任者の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所属職員にカーボン・マネジメントに関する取組の周知を行い、各所属に応じた取組を推進すること。

(2) 所属職員による実行計画の実施状況を把握するとともに、推進本部へ報告すること。

(3) 所属する部署で所管している燃料、電力等の使用量を定期的に把握し、推進本部へ報告すること。

(庁内委員会)

第7条 前条第2項に掲げる事務を遂行するため、庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、推進責任者をもって構成する。

3 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進本部が定める温暖化対策の具体的な取り組み内容及び方法を検討し、職員に周知すること。

(2) 実行計画の実施状況の結果を点検・評価し、推進本部へ報告すること。

4 委員会の会議は、推進責任者が必要に応じて招集し、総務部管財課長が議長となる。

(温暖化対策推進員)

第8条 各所属におけるカーボン・マネジメントに関する取組の適正な実施を推進するため、各課室に温暖化対策推進員(以下「推進員」という。)を置き、課室の課長補佐(課長補佐を置いていない課室にあっては、当該課室の庶務を担当する係長)をもってこれに充てる。

2 推進員の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所属職員に対し、カーボン・マネジメントに関する取組の実施に関し必要な指示、助言等を行い、推進すること。

(2) 所属する部署の燃料、電力等の使用量を定期的に把握し、推進責任者に報告すること。

(職員の責務)

第9条 全ての職員は、自らの業務においてカーボン・マネジメントに関する取組の積極的な実施に努めるとともに、実行計画の目標が達成されるよう、推進責任者及び推進員に協力しなければならない。

(庶務)

第10条 推進本部の庶務は、総務部管財課において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成30年10月17日から施行する。

美作市温暖化対策推進本部設置要綱

平成30年10月17日 訓令第12号

(平成30年10月17日施行)