○美作市平成30年7月豪雨義援金配分委員会設置要綱
平成30年8月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 平成30年7月に発生した集中豪雨被災者に対し寄せられた義援金(以下「義援金」という。)を、公平かつ迅速に配分するため、美作市平成30年7月豪雨義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、義援金の配分に関し、次の事項について審議する。
(1) 配分対象
(2) 配分基準
(3) 配分時期
(4) 配分方法
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる構成員をもって構成し、市長が委嘱又は任命する。
(1) 副市長
(2) 政策審議監
(3) 危機管理監
(4) 総務部長
(5) 各総合支所長
(6) 美作市議会議長
(7) 美作市議会副議長
(8) 美作市議会文教厚生常任委員会委員長
(9) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員はその任務が終了したときは、退任するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長、副会長をそれぞれ1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議で協議し、又は決定した重要な事項について、市長に遅滞なく報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、義援金の配分が完了した日に、その効力を失う。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。