○美作市就学援助規則
平成30年7月25日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由によって就学困難な同法第18条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)又は学齢生徒(以下「生徒」という。)の保護者(同法第16条に規定する者又はそれに代わる者として美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた者をいう。以下同じ。)に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 学校 学校教育法第1条に規定する小学校若しくは中学校をいう。
(2) 市立小学校 美作市立中学校、小学校及び幼稚園に関する条例(平成17年美作市条例第68号。以下「条例」という。)第1条に規定する小学校をいう。
(3) 市立中学校 条例第1条に規定する中学校をいう。
(4) 市立学校 市立小学校及び市立中学校をいう。
(5) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。
(対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者は、学校に在学若しくは就学を予定し、美作市に住所を有する児童、生徒若しくは就学予定者の保護者又は教育委員会により市立学校への就学を許可された市外に居住する児童若しくは生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の市区町村で同種の援助を受けている者又は援助を受けることができる者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に準ずる程度に困窮していると認められる者であって、次のいずれかの措置を受けたもの
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税又は同法第323条の規定による市町村民税の減免
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定による保険料の減免
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予
オ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給
カ 美作市社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付
(3) その他援助が必要であると教育委員会が認めた者
(就学援助の対象経費及び額)
第4条 就学援助の対象となる経費(以下「就学援助費」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費・通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(2) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(3) 新入学児童生徒学用品費等
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
4 就学援助費の額は、毎年度予算の範囲内で、教育委員会が別に定める。
(申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度4月1日から5月31日までの期間に所定の申請書により児童又は生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に申請しなければならない。
2 前項の申請期間以降の申請については、随時受け付けるものとするが、特に教育委員会が必要と認めた場合を除き、1月末をもって締め切るものとする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、申請者に関係書類の提出を求めることができる。
2 教育委員会は、審査のため必要があるときは、学校長、民生委員又は福祉事務所長の意見を聴くことができる。
3 教育委員会は、審査結果を保護者に通知するものとする。
(給付)
第7条 就学援助費は、認定した保護者に対し、別表に定める時期に給付するものとする。
2 教育委員会は、認定の理由となった事項の変更が推測できるときには、就学援助費の給付を保留することができる。ただし、給付の保留は当該年度を超えてはならない。
(1) 市立小学校への就学予定者の保護者の場合にあっては、別に定める期日までに学校長を経由して教育委員会へ申請する。
(2) 市立中学校への就学予定者の保護者の場合にあっては、市立小学校6年生の3学期中に認定を受けている児童に対して給付するものとし、申請は不要とする。
(3) 市立学校以外の学校への就学予定者の保護者の場合にあっては、教育委員会が指定する日までに所定の申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、審査結果を保護者に通知するものとする。
(届出等)
第9条 保護者は、第3条に定める要件を欠くことになった場合又は申請書の記載事項に変更があった場合は、直ちにその旨を、学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(認定の取消し等)
第10条 教育委員会は、保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、就学援助の認定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正手段により就学援助を受けたことが判明したとき。
(2) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 前条に規定する届出を怠ったことが判明したとき。
(4) その他教育委員会が就学援助の必要がなくなったと認めるとき。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、既に給付した就学援助費の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年度の就学援助から適用する。
附則(令和5年8月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条・第7条・第8条関係)
種類 | 給付の時期 |
1.学用品費・通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 4月分~7月分 8月 8月分~12月分 12月 1月分~3月分 3月 |
2.校外活動費(宿泊を伴うもの) | 校外活動の実施後(年1回に限る) |
3.新入学児童生徒学用品費等 | 8月(特例適用の場合は入学前) |
4.修学旅行費 | 修学旅行の実施後 |
5.学校給食費 | 4月分~7月分 8月 8月分~12月分 12月 1月分~3月分 3月 |
備考
1 給付の時期は、教育委員会が必要と認めるときには変更することができる。
2 「1.学用品費・通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)」及び「5.学校給食費」については、当該年度における在籍期間に対して給付する。ただし、6月1日以降の申請については、認定した月分から給付する。
3 「2.校外活動費(宿泊を伴うもの)」及び「4.修学旅行費」については、実施前までに認定された場合に限り給付する。
4 「3.新入学児童生徒学用品費等」については、5月31日までに認定された場合に限り給付する。