○美作市災害ごみの収集及び処理に関する事務処理規則

平成30年7月8日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、災害があった場合のごみの収集、処理及びその手数料の免除について規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「災害ごみ」とは、一般廃棄物であって、災害が原因で発生したものをいう。

(減免)

第3条 災害ごみの処理手数料は、美作市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美作市条例第148号)第14条に基づき、これを免除する。

(申請手続)

第4条 前項の規定により免除を受けようとする者は、別記様式によりその申請を行うものとする。

(収集場所)

第5条 市長は、大規模な災害が発生した場合には、災害ごみの搬入場所、収集地点等必要な情報を速やかに整理し、市民に広報するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

美作市災害ごみの収集及び処理に関する事務処理規則

平成30年7月8日 規則第28号

(平成30年7月8日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年7月8日 規則第28号