○美作市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成30年6月28日

告示第87号

(目的)

第1条 大学、大学院、高等学校、専門学校等(以下「大学等」という。)に在籍しながら真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域社会に貢献した大学生、大学院生、高校生、専門学校生等(以下「大学生等」という。)につき、その功績を市が認証することにより当該大学生等の就職活動を支援するため、学生消防団活動認証制度を設けるものとし、その実施について必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 制度の対象となる者(以下「認証対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者であること。

(2) 大学等在学中に市の消防団員として1年以上(過去に他の市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)継続的に消防団活動を行った者であること。

(申請)

第3条 認証を希望する認証対象者は、消防団長(以下「団長」という。)に認証推薦依頼書を提出するものとする。

2 団長は、前項の認証推薦依頼書を受理した場合には、当該認証対象者の活動状況を精査し、認証を受ける者として適当と認めたときは、市長に当該認証対象者に係る認証推薦書を提出するものとする。

(審査)

第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書が団長から提出された場合には、当該認証対象団員の活動状況等について審査を行い、認証の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査を行うに当たっては、団長に対し資料又は証明書の提出を求めることができる。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 市長は、前条第1項の審査により認証することを決定した場合には学生消防団活動認証決定通知書(以下「認証決定通知書」という。)を、認証しないことを決定した場合には学生消防団活動審査決定通知書を、それぞれ団長に対し交付するものとする。

2 市長は、前項の認証決定通知書に係る認証対象者(以下「被認証者」という。)に対し、美作市学生消防団活動認証状(以下「認証状」という。)を交付するものとする。

(認証証明書の交付)

第6条 被認証者は、就職活動に際し企業に提出するため認証を受けていることの証明を求める場合には、美作市学生消防団活動認証証明書交付申請書を市長に提出し申請するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、美作市学生消防団活動認証証明書(以下「認証証明書」という。)を交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は、被認証者が、次のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合

2 前項の規定により認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。

(本制度の周知)

第8条 市は、本制度について、消防団を通じ、当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。

2 市は、本制度について、市内の企業に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。

(認証制度実施記録表)

第9条 市長は、認証決定等の状況を把握するため、学生消防団活動認証制度実施記録表を備え付け、必要な事項を記載し、これを常に整理しておかなければならない。

この告示は、公示の日から施行する。

美作市学生消防団活動認証制度実施要綱

平成30年6月28日 告示第87号

(平成30年6月28日施行)