○美作市介護保険運営協議会規則

平成30年6月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく美作市介護保険事業計画の策定並びに美作市地域包括支援センター及び地域密着型サービスの適正な運営確保、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく美作市高齢者福祉計画の策定その他介護保険事業等の円滑な運営に関する協議を行い、もって市民の福祉に資することを目的として設置する美作市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の策定並びにその進捗状況の検証及び評価に関する事項

(2) 美作市地域包括支援センターの運営及び評価並びに地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関する事項

(3) 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの指定、運営及び評価に関する事項

(4) 介護保険の給付、保険料及び評価に関する事項

(5) その他前条に掲げる目的を達するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、別表に掲げる者とし、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職に在る期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉部健康政策課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(令和3年3月17日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月25日規則第27号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学識経験者(2名)

美作市議会代表(2名)

美作市民生・児童委員協議会代表

医療機関代表

介護支援専門員代表

美作市健康推進委員会代表

美作市社会福祉協議会代表

美作市介護保険運営協議会規則

平成30年6月28日 規則第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成30年6月28日 規則第26号
令和3年3月17日 規則第5号
令和5年8月15日 規則第26号
令和6年6月24日 規則第16号
令和6年11月25日 規則第27号