○美作市立小学校及び中学校の通学路の設定等に関する要綱
平成30年5月21日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第26条及び美作市安全安心まちづくり条例(平成17年美作市条例第260号)第4条の規定に基づき、美作市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における安全な通学路の設定に資するため、児童又は生徒(以下「児童等」という。)が通学に利用する通学路の設定及び安全確保に必要となる事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「通学路」とは、児童等が登下校に際し使用する道のりのうち、集合場所又は自宅から最も近い主要道路地点から学校の出入口までの道路区間をいう。
(通学路の設定等の手続)
第3条 校長は、通学路の設定を行う場合には、次条に規定する通学路の設定基準を踏まえ、児童等の居住地域ごとに、通学の順路、集合場所、交通の状況等を総合的に勘案して行うものとする。
2 校長は、前項の通学路の設定に当たっては、事前に保護者等関係者と協議し、必要に応じて所轄警察署等関係機関と調整した上で可能な限り安全な通学路の設定に努めるものとする。
3 校長は、毎年5月1日を基準日として、通学路の設定及び変更等の見直しを行うものとする。
4 校長は、通学路の設定及び変更等を行った場合には、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出の内容は、教育委員会が別に定める。
(通学路の設定基準)
第4条 通学路の設定に当たっては、距離のみを優先せず、多少遠距離となっても児童等の安全を確保できるよう、可能な限り次の要件に該当する道路を設定する。
(1) 原則として、国、県又は市が管理する既設道路(公道)であること。
(2) 横断箇所には、横断歩道、信号機又は横断歩道橋等が設置されていること。
(3) 車両の交通量が比較的少なく、児童等の通行をより安全に確保できること。
(4) 遮断機のない踏切、見通しの悪い場所その他の危険な箇所がないこと。
(5) その他児童等の通学路として適切な環境であること。
(通学路の安全確保)
第5条 校長及び教育委員会は、児童等の保護者、道路管理者、警察、自治会等と連携を図りながら、通学路の安全確保に向けた定期的な点検及び情報収集を行うものとする。
2 校長は、前項の点検により通学路の整備が必要と認める場合には、教育委員会を通じて関係機関に届け出なければならない。
(通学路安全推進会議)
第6条 教育委員会は、継続的に通学路の安全を確保するため、学校及び関係機関とともに通学路安全推進会議を開催し、合同点検及び緊急合同点検を実施するとともに、対策実施後の効果把握等対策の改善・充実を行うための協議を行う。
(安全教育の実施)
第7条 校長及び教育委員会は、児童等の保護者及び関係機関との連携を図りながら、児童等が通学路において交通事故等の被害に遭わないための安全教育を実施するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年9月1日教委告示第5号)
この告示は、公示の日から施行する。