○美作市産前産後ケア事業実施要綱
平成30年5月24日
告示第67号
(目的)
第1条 この告示は、妊娠期から出産直後の妊産婦に対して、心身のケアやサポートを行うことにより、子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。
(実施体制)
第2条 産前産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施主体は美作市とし、事業を適切に運営できると市長が認める者(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。
(利用者資格)
第3条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有する妊婦及び産後1年以内の産婦であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 支援者を得ることが困難であること。
(2) 心身が不調であること。
(3) 医師の所見等により、安静を命ぜられている妊婦であること。
(4) 強い育児不安があること。
(5) 安定した育児・日常生活が困難であること。
(6) 乳房管理が困難なため、母乳育児に不安があること。
(7) その他市長が認める理由があること。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、別表第1に掲げるものとする。
(利用申請)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、事前に利用申請書を市長に提出しなければならない。
(承認及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、利用の可否を決定し、利用者に通知するものとする。
(利用料)
第8条 利用者は、別表第2に定める利用料を実施機関に支払わなければならない。
(実施報告及び委託料)
第9条 実施機関は、事業を実施した月の翌月までに、当該月分に係る委託料の請求を、実施状況報告書を添えて、市長に対して行うものとする。
(実施機関の責務)
第10条 実施機関は、事業の実施状況を明らかにする書類を作成するとともに、常時これを整備し、市長が必要と認めたときは、直ちに当該書類を提出しなければならない。
2 実施機関は、利用者の個人情報を保護することは元より、利用者のプライバシーに十分配慮した実施体制を整備しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第20号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月17日告示第97号)
この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日告示第43号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | サービスの内容 | 1回の出産ごとの利用上限 | 1日当たりの利用上限 |
産前産後ヘルパー派遣 | 1 家事に関する支援 (1) 食事の準備、後片付け (2) 衣類の洗濯、補修 (3) 居室等の掃除、整理整頓 (4) 生活必需品の買い物 (5) 関係機関との連携 (6) その他必要な家事援助 2 育児に関する支援 (1) 授乳の手伝い (2) おむつ交換、着替え (3) 沐浴の手伝い (4) 適切な育児環境の整備 (5) その他必要な育児援助 | 30回(多胎児を出産した場合は、45回) | 1回(1回当たり1時間を限度とする。) |
母乳相談 | 1 産婦及び乳児の心身の健康管理、生活面の相談及び指導 2 乳房手当、乳房トラブルケア(医療行為の必要がないもの)、必要に応じた受診勧奨 3 在宅時の子育てに関する相談及び指導 4 その他必要とする保健指導 | 3回 | 1回 |
産後ケア入院延長 | 1 産後の母体管理、生活面の指導 2 乳房のケア 3 スキンケア 4 授乳方法に関する指導 5 沐浴に関する指導 6 新生児の発育チェック 7 子育てに関する指導 8 その他必要な保健指導 | 通算して7日(市長が特に認めた場合は、10日) | |
産後デイサービス | 1 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導 2 母親の心理的ケア 3 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む) 4 育児の手技についての具体的な指導及び相談 5 その他必要な保健指導 | 通算して12日 | 1回 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 利用者の区分 | 1回当たりの利用料 |
産前産後ヘルパー派遣 | 生活保護世帯 | 当該産後ヘルパー派遣業務の実施に要した費用の額(以下「派遣費用額」という。)から3,280円を控除した額とし、1日を1回として算定する。 |
上記以外の世帯 | 派遣費用額から2,780円を控除した額とし、1日を1回として算定する。 | |
母乳相談 | 生活保護世帯 | 当該母乳相談業務の実施に要した費用の額(以下「相談費用額」という。)から7,000円を控除した額とし、1日を1回として算定する。 |
上記以外の世帯 | 相談費用額から6,000円を控除した額とし、1日を1回として算定する。 | |
産後ケア入院延長 | 生活保護世帯 | 当該産後ケア入院延長業務の実施に要した費用の額(以下「入院延長費用額」という。)から26,000円(多胎児を出産した利用者に係るものにあっては、この額に2人目以降の新生児1人当たり8,000円を加算した額)を控除した額とし、1日を1回として算定する。 |
上記以外の世帯 | 入院延長費用額から25,000円(多胎児を出産した利用者に係るものにあっては、この額に2人目以降の新生児1人当たり8,000円を加算した額)を控除した額とし、1日を1回として算定する。 | |
産後デイサービス | 生活保護世帯 | ショート利用(4時間以内の利用をいう。)の場合 当該産後デイサービス業務の実施に要した費用の額(以下「産後デイ費用額」という。)から8,000円(多胎児を出産した利用者に係るものにあっては、この額に2人目以降の新生児1人当たり2,000円を加算した額)を控除した額とする。 |
ロング利用(4時間を超え8時間以内の利用をいう。)の場合 産後デイ費用額から16,000円(多胎児を出産した利用者に係るものにあっては、この額に2人目以降の新生児1人当たり4,000円を加算した額)を控除した額とする。 | ||
上記以外の世帯 | ショート利用(4時間以内の利用をいう。)の場合 産後デイ費用額から7,000円(多胎児を出産した利用者に係るものにあっては、この額に2人目以降の新生児1人当たり1,750円を加算した額)を控除した額とする。 | |
ロング利用(4時間を超え8時間以内の利用をいう。)の場合 産後デイ費用額から14,000円(多胎児を出産した利用者に係るものにあっては、この額に2人目以降の新生児1人当たり3,500円を加算した額)を控除した額とする。 |