○美作市産前産後ケア事業実施要綱

平成30年5月24日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、妊娠期から出産直後の妊産婦に対して、心身のケアやサポートを行うことにより、子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。

(実施体制)

第2条 産前産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施主体は美作市とし、事業を適切に運営できると市長が認める者(以下「実施機関」という。)に委託して実施するものとする。

(利用者資格)

第3条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有する妊婦及び産後1年以内の産婦であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 支援者を得ることが困難であること。

(2) 心身が不調であること。

(3) 医師の所見等により、安静を命ぜられている妊婦であること。

(4) 強い育児不安があること。

(5) 安定した育児・日常生活が困難であること。

(6) 乳房管理が困難なため、母乳育児に不安があること。

(7) その他市長が認める理由があること。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、別表第1に掲げるものとする。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、事前に利用申請書を市長に提出しなければならない。

(承認及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、必要な審査を行い、利用の可否を決定し、利用者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 利用者は、事業におけるサービスの利用期間中に、第5条の規定による申請又は第6条の規定による通知の内容について変更が生じた場合は、速やかに変更内容を市長に届け出なければならない。

(利用料)

第8条 利用者は、別表第2に定める利用料を実施機関に支払わなければならない。

(実施報告及び委託料)

第9条 実施機関は、事業を実施した月の翌月までに、当該月分に係る委託料の請求を、実施状況報告書を添えて、市長に対して行うものとする。

(実施機関の責務)

第10条 実施機関は、事業の実施状況を明らかにする書類を作成するとともに、常時これを整備し、市長が必要と認めたときは、直ちに当該書類を提出しなければならない。

2 実施機関は、利用者の個人情報を保護することは元より、利用者のプライバシーに十分配慮した実施体制を整備しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第20号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日告示第97号)

この告示は、公示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年3月27日告示第43号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

サービスの内容

1回の出産ごとの利用上限

1日当たりの利用上限

産前産後ヘルパー派遣

1 家事に関する支援

(1) 食事の準備、後片付け

(2) 衣類の洗濯、補修

(3) 居室等の掃除、整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) 関係機関との連携

(6) その他必要な家事援助

2 育児に関する支援

(1) 授乳の手伝い

(2) おむつ交換、着替え

(3) 沐浴の手伝い

(4) 適切な育児環境の整備

(5) その他必要な育児援助

30回(多胎児を出産した場合は、45回)

1回(1回当たり1時間を限度とする。)

母乳相談

1 産婦及び乳児の心身の健康管理、生活面の相談及び指導

2 乳房手当、乳房トラブルケア(医療行為の必要がないもの)、必要に応じた受診勧奨

3 在宅時の子育てに関する相談及び指導

4 その他必要とする保健指導

3回

1回

産後ケア入院延長

1 産後の母体管理、生活面の指導

2 乳房のケア

3 スキンケア

4 授乳方法に関する指導

5 沐浴に関する指導

6 新生児の発育チェック

7 子育てに関する指導

8 その他必要な保健指導

通算して7日(市長が特に認めた場合は、10日)


産後デイサービス

1 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

2 母親の心理的ケア

3 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)

4 育児の手技についての具体的な指導及び相談

5 その他必要な保健指導

通算して12日

1回

別表第2(第8条関係)

区分

利用者の区分

1回当たりの利用料

産前産後ヘルパー派遣

生活保護世帯

当該産後ヘルパー派遣業務の実施に要した費用の額(以下「派遣費用額」という。)から3,280円を控除した額とし、1日を1回として算定する。

上記以外の世帯

派遣費用額から2,780円を控除した額とし、1日を1回として算定する。

母乳相談

生活保護世帯

当該母乳相談業務の実施に要した費用の額(以下「相談費用額」という。)から7,000円を控除した額とし、1日を1回として算定する。

上記以外の世帯

相談費用額から6,000円を控除した額とし、1日を1回として算定する。

産後ケア入院延長

生活保護世帯

当該産後ケア入院延長業務の実施に要した費用の額(以下「入院延長費用額」という。)から26,000円(多胎児を出産した利用者に係るものにあっては、この額に2人目以降の新生児1人当たり8,000円を加算した額)を控除した額とし、1日を1回として算定する。

上記以外の世帯

入院延長費用額から25,000円(多胎児を出産した利用者に係るものにあっては、この額に2人目以降の新生児1人当たり8,000円を加算した額)を控除した額とし、1日を1回として算定する。

産後デイサービス

生活保護世帯

ショート利用(4時間以内の利用をいう。)の場合

当該産後デイサービス業務の実施に要した費用の額(以下「産後デイ費用額」という。)から8,000円(多胎児を出産した利用者に係るものにあっては、この額に2人目以降の新生児1人当たり2,000円を加算した額)を控除した額とする。

ロング利用(4時間を超え8時間以内の利用をいう。)の場合

産後デイ費用額から16,000円(多胎児を出産した利用者に係るものにあっては、この額に2人目以降の新生児1人当たり4,000円を加算した額)を控除した額とする。

上記以外の世帯

ショート利用(4時間以内の利用をいう。)の場合

産後デイ費用額から7,000円(多胎児を出産した利用者に係るものにあっては、この額に2人目以降の新生児1人当たり1,750円を加算した額)を控除した額とする。

ロング利用(4時間を超え8時間以内の利用をいう。)の場合

産後デイ費用額から14,000円(多胎児を出産した利用者に係るものにあっては、この額に2人目以降の新生児1人当たり3,500円を加算した額)を控除した額とする。

美作市産前産後ケア事業実施要綱

平成30年5月24日 告示第67号

(令和6年4月1日施行)