○美作市ヘルプマーク・ヘルプカード交付事業実施要綱

平成30年3月12日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、内部障がい、難病、発達障がい、妊娠初期等外見からは分からなくても援助又は配慮(以下「援助等」という。)を必要としている者にヘルプマーク・ヘルプカード(以下「マーク・カード」という。)を交付し、マーク・カードを身に付けた者が援助等を必要としていることを知らせることにより周囲の者の理解を促し、思いやりある社会と積極的な社会参画の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルプマーク 交付対象者が手荷物等につけて周囲の者に援助等の提供を求めていることを知らせるためのマークをいう。

(2) ヘルプカード 交付対象者が援助等を受けるときに必要な情報を記載するカードをいう。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 援助等が必要な旨を、マーク・カードを用いて周囲の者に知らせる意思があること。

(2) 市内に住所を有すること。

(3) 次のいずれかの状態にあること。

ア 肢体不自由

イ 内部障がい(心臓、腎臓等)

ウ 聴覚障がい

エ 視覚障がい

オ 音声又は言語障がい

カ 知的障がい

キ 発達障がい

ク 精神障がい

ケ 難病

コ 妊産婦

サ けが

シ その他援助又は配慮が必要と認められる状態

(交付数)

第4条 交付するマーク・カードの数は、1人につき各1とする。

(申請及び交付)

第5条 マーク・カードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市ヘルプマーク・ヘルプカード交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者が書字障がい等により申請書の記入が困難な場合には、窓口担当者が代筆することができる。

3 申請者が障がい等の理由により記入する内容が理解できない等の場合には、当該申請者の家族又は支援者が記入することができる。

4 市長は、第1項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、マーク・カードを申請者に交付するものとする。

(交付場所)

第6条 申請書の受付及びマーク・カード交付は、保健福祉部及び市民生活部並びに各総合支所で行うものとする。

(再交付)

第7条 市長は、マーク・カードの破損、紛失等により再交付の申出があり、その必要があると認めるときは、マーク・カードを再交付することができる。

(費用)

第8条 マーク・カードは、無償で交付する。

(譲渡及び貸与の禁止)

第9条 マーク・カードは、第三者に譲渡又は貸与してはならない。

(台帳の整備)

第10条 市長は、第5条第4項の規定によるマーク・カードの交付について、美作市ヘルプマーク・ヘルプカード交付台帳を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日告示第44号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

美作市ヘルプマーク・ヘルプカード交付事業実施要綱

平成30年3月12日 告示第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成30年3月12日 告示第25号
◇ 令和7年3月31日 告示第44号