○美作市消防本部女性消防吏員の勤務に関する要綱

平成30年2月22日

消防訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号)に基づき、消防業務における母性の尊重と雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のため、女性消防吏員の勤務に関する基本方針、就労可能な職域等を定め、もって安全で円滑な消防業務の推進に資することを目的とする。

(基本方針)

第2条 女性消防吏員は、労働基準法第64条の3に規定する場合を除き、男性消防吏員と同一の業務に従事する。

2 女性消防吏員の身分上及び勤務配置上の取扱い並びに勤務条件にあっては、男性消防吏員と同等に取り扱うことを原則とする。ただし、妊娠及び出産に際しては、母性の保護に配慮した措置を講ずるものとする。

(就労可能な職域)

第3条 女性消防吏員の職域については、原則として男性消防吏員同様、交替制勤務を含む消防業務全般とする。ただし、次に掲げる業務に該当する現場活動については、現場責任者において適切な措置を講ずるものとする。

(1) 重量物(断続作業の場合は30kg以上、継続作業の場合は20kg以上の物体をいう。)を取り扱う業務

(2) 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

2 災害時における非常参集業務及び水防業務についても、男性消防吏員と同様に取り扱うものとする。

(女性消防吏員の配置)

第4条 女性消防吏員の配置については、交替制勤務にあっては、女性消防吏員の就労に関する施設が整備された署所とする。ただし、毎日勤務にあっては、配置部署を問わないものとする。

2 交替制勤務に従事する女性消防吏員については、妊娠その他母性保護に影響することが判明した場合は、速やかに毎日勤務に配置転換させるものとする。

3 女性消防吏員は、妊娠その他母性保護に影響する状態があるときは、速やかに所属長に申し出るものとする。

(被服等の装着の免除)

第5条 美作市消防職員被服等貸与規程(平成17年美作市消防訓令第16号)第6条の規定にかかわらず、女性消防吏員が妊娠したときは、本人の申出により、所属長は、被服等の装着を免除することができる。

(啓発)

第6条 女性の職域の拡大については、女性消防吏員の積極的な意欲の向上と男性消防吏員の理解と相互協力が不可欠であることから、職員は、意識改革及び意識啓発に努めなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

美作市消防本部女性消防吏員の勤務に関する要綱

平成30年2月22日 消防訓令第1号

(平成30年4月1日施行)