○美作市公民館運営協議会設置要綱

平成29年6月29日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 公民館の運営・事業について、地域住民の主体的な参画をより一層推進し、美作市公民館条例(平成17年美作市条例第85号)第3条に定める公民館の目的を達成するため、美作市公民館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

(種類)

第2条 協議会の種類は、次の各号に掲げる公民館の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中央公民館 中央公民館運営協議会

(2) 勝田公民館 勝田公民館運営協議会

(3) 大原公民館 大原公民館運営協議会

(4) 東粟倉公民館 東粟倉公民館運営協議会

(5) 作東公民館 作東公民館運営協議会

(6) 英田公民館 英田公民館運営協議会

(任務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 公民館運営のための調査及び情報交換に関すること。

(2) 公民館事業の計画及び立案に関すること。

(3) 公民館の運営状況の評価に関すること。

(4) その他公民館の運営に関すること。

(委員の定数及び任期)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、第2条各号に定める協議会(以下「各協議会」という。)ごとに10人以内とする。

2 委員は、地域の代表者、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者その他教育長が認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第5条 各協議会は、委員の互選により会長、副会長を各1人置く。

2 会長は、各協議会を総理し、各協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 各協議会の会議は、会長が、各協議会に係る公民館の公民館長と協議の上これを招集し、議長となる。

2 各協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 協議会委員への報酬及び費用弁償は、支給しない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、各協議会に係る公民館において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の任期満了後最初に開かれる会議は、教育委員会が招集する。

(令和3年3月24日教委告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和8年5月27日教委告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

美作市公民館運営協議会設置要綱

平成29年6月29日 教育委員会告示第2号

(令和8年5月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年6月29日 教育委員会告示第2号
令和3年3月24日 教育委員会告示第3号
令和8年5月27日 教育委員会告示第2号