○美作市長の給料の減額に関する条例
平成29年4月28日
条例第18号
平成29年5月に令和7年3月1日から令和7年4月30日までの間において支給される美作市長の給料の月額は、美作市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成17年美作市条例第41号。以下「給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、給与条例第2条同条に定める額からその100分の10100分の60に相当する額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。