○美作市産業振興補助金審査委員会設置要綱

平成29年4月7日

訓令第6号

(設置)

第1条 美作市地域活力創生事業補助金及び美作市中小企業支援事業補助金の審査等に関する事項について適正な処理を図るため、美作市産業振興補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 美作市地域活力創生事業補助金交付要綱(平成27年美作市告示第26号)第7条に規定する交付の決定に係る審査に関する事項

(2) 美作市中小企業支援事業補助金交付要綱(平成28年美作市告示第115号)第7条に規定する交付の決定に係る審査に関する事項

(3) その他委員会に付することが適当と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 産業政策部長

(2) 総合戦略監

(3) 総務部総務課長

(4) 企画振興部営業課長

(5) 市民部くらし安全課長

(6) 保健福祉部福祉政策課長

(7) 農林政策部農業政策課長

(8) 産業政策部観光政策課長

2 委員会に委員長を置き、委員長は産業政策部長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めるときは、関係者又は外部有識者に対し会議への出席又は資料の提出を求めることができる。

6 委員長は、会議を開催するいとまがないときは、持ち回り決議をもって会議に代えることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、産業政策部商工政策課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(美作市地域活力創生事業補助金審査委員会設置要綱の廃止)

2 美作市地域活力創生事業補助金審査委員会設置要綱(平成27年美作市訓令第3号)は、廃止する。

(美作市中小企業支援事業補助金審査委員会設置要綱の廃止)

3 美作市中小企業支援事業補助金審査委員会設置要綱(平成28年美作市訓令第10号)は、廃止する。

(平成30年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月24日訓令第6号)

この訓令は、平成30年5月24日から施行する。

(令和3年3月17日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美作市産業振興補助金審査委員会設置要綱

平成29年4月7日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)