○美作市タクシー利用補助事業実施規則
平成29年4月7日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者等の交通弱者が、指定事業者の提供するタクシーを利用する場合に、その利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便性の向上と経済的負担の軽減を図るとともに社会参加を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「指定事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送業者又は一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)であって、市が指定するものをいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記載されている者で、1人でタクシーに乗降できる者又は介助者が同行できる者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 運転免許を保有していない者で、次のいずれかに該当する者
ア 65歳以上の者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定に基づく要介護認定において、要介護1以上の認定を受けている者
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
エ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の規定による児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定による知的障害者更生相談所において軽度以上と判定された知的障害者又は療育手帳の交付を受けている者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
カ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条の規定により特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている者
キ その他市長が特に必要と認める者
(2) 妊産婦(ただし、母子健康手帳に記載された出産予定日の1年後までの者とする。)
(3) 岡山県警察が発行する運転免許証自主返納カード「おかやま愛カード」の交付を受けている者
(利用の申請)
第4条 この事業により助成を受けようとする対象者は、美作市タクシー利用者証交付申請書(以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(利用者証の交付)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請に係る対象者を美作市タクシー利用者登録簿に登録し、美作市タクシー利用者証(以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
2 前項の場合において、申請を不適当と認めるときは、美作市タクシー利用者証交付申請却下通知書により当該申請に係る対象者にその旨を通知するものとする。
(利用方法)
第6条 利用者証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)がこの事業による助成を受けタクシーを利用しようとする場合には、あらかじめその旨を指定事業者へ申し出なければならない。
2 前項の場合においては、利用者は、タクシーの乗務員に利用者証を提示するものとする。
(利用区域)
第7条 利用者がこの事業による助成を受けタクシーを利用できるのは、出発地又は到着地のいずれか一方又は双方が対象地域内である場合に限る。
2 前項の場合において、利用者は、タクシーを待機させ、続けて利用することはできないものとする。
(利用料金)
第8条 指定事業者は、利用者によるタクシーの利用1回に係る料金につき、当該料金額の2分の1に相当する額を利用者に対し請求し、利用者はこれを支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者によるタクシーの利用1回の料金額が1万円を超える場合には、5,000円と当該料金額から1万円を控除した額との合計額を利用者に対し請求し、利用者はこれを支払うものとする。
(利用者証の再交付)
第9条 利用者は、利用者証を紛失、破損又は汚損し、使用することができなくなったときは、美作市タクシー利用者証再交付申請書により市長に利用者証の再交付を申請することができる。
(利用資格変更の届出)
第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用者又はその親族等は、遅滞なく美作市タクシー利用者資格変更届を市長に提出しなければならない。
(1) 利用者の住所又は氏名が変わったとき。
(2) 利用者の障害等の程度が変わったとき。
(利用資格喪失の届出)
第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用者又はその親族等は、遅滞なく美作市タクシー利用者資格喪失届に不必要となった利用者証を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 対象地域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条各号に掲げる要件のいずれにも該当しなくなったとき。
(利用者証等の返還)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用者証の使用を停止し又は返還させることができる。
(1) 利用者証の記載事項を改変して使用したとき。
(2) 利用者証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用者証の交付を受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不正に利用者証を使用したとき。
2 市長は、利用者の不正行為等によりタクシーの利用があるときは、その補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(事業者の指定)
第13条 第2条の指定を受けようとする事業者は、指定事業者証交付申請書(以下「指定申請書」という。)に別に定める必要書類を添えて提出し、市長に申請しなければならない。
(指定事業者証の交付)
第14条 市長は、前条の規定による指定申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請に係る事業者に対し指定事業者証を交付するものとする。
2 前項の場合において、申請を不適当と認めるときは、指定事業者証交付申請却下通知書により当該申請に係る対象者にその旨を通知するものとする。
(利用状況記録)
第15条 指定事業者は、美作市タクシー利用状況報告書(以下「利用状況報告書」という。)に利用者の利用状況を記録しなければならない。
(利用料金の請求等)
第16条 指定事業者は、美作市タクシー料金請求書と利用状況報告書に領収書の写し等を添付し、各月ごとに市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該利用月の翌月末日までに指定事業者に支払うものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月6日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月27日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の利用に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和2年1月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の利用に係る補助金については、なお従前の例による。