○美作市生活援助型訪問サービス実施要綱
平成29年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年美作市告示第46号)第4条に規定する生活援助型訪問介護サービスの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 生活援助型訪問サービス 法第115条の4第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、緩和した基準による訪問型サービスをいう。
(2) 指定事業者 法第115条の45の3に規定する指定事業者(別に定める基準により、生活援助型訪問サービスを適切に提供できる事業所として市長が認めた者に限る。)をいう。
(3) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる事業のサービスを受けるために必要な対価をいう。
(4) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により、第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。
(5) 地域包括支援センター等 法第115条の46に規定する地域包括支援センター及び地域包括支援センターからの委託により介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)を実施する居宅介護支援事業者をいう。
(6) ケアプラン 介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメントにおいて作成される計画をいう。
(7) 事業対象者 第1号被保険者のうち、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1の質問項目の回答が同基準に定める様式第2に掲げる基準のいずれかに該当する者をいう。
(8) 介護予防訪問サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。
(事業の一般原則)
第3条 指定事業者は、法人でなければならない。
2 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
3 指定事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第4条 生活援助型訪問サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活に必要な生活支援を提供することにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(事業内容)
第5条 生活援助型訪問サービスの事業内容は、訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日老計第10号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知)に規定するもののうち、生活援助サービスであって、適切な介護予防ケアマネジメントに基づき、当該介護予防ケアマネジメントの実施者が利用者にとって、必要と認めるものとする。
(利用回数及び利用時間)
第6条 生活援助型訪問サービスの利用回数は、1週につき2回までを目安とし、地域包括支援センター等が実施する介護予防ケアマネジメントに基づき決定する。
2 1回当たりの利用時間は、20分から45分又は45分以上とする。
(費用の額)
第7条 生活援助型訪問サービスに要する費用(以下「サービス事業費」という。)の額は、1回当たりの単位数に1単位の単価を乗じて得た額とする。
(1) 20分から45分 183単位
(2) 45分以上 225単位
3 第1項の1単位の単価は、10円とする。
(従業者の員数)
第8条 指定事業者が生活援助型訪問サービスを行う事業所(以下「サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(法第8条第2項に規定する訪問介護の提供を行う介護福祉士その他政令で定める者又は市長が指定する研修を修了した者に限る。以下同じ。)の員数は、事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 指定事業者は、サービス事業所ごとに、生活援助型訪問サービスの利用者数に応じ、1以上の訪問事業責任者を配置しなければならない。
3 前項の訪問事業責任者は、従業者のうち、生活援助型訪問サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する生活援助型通所サービスの提供に支障がないと市長が認めるときは、同一敷地内にある他の事業所等に従事することができる。
(管理者)
第9条 指定事業者は、サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、サービス事業所の管理上支障がないと市長が認めるときは、当該サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(設備及び備品等)
第10条 指定事業者は、サービス事業所に事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、生活援助型訪問サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定事業者が、指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者又は介護予防訪問サービスの指定を受け、かつ、生活援助型訪問サービスと指定訪問介護、指定介護予防訪問介護又は介護予防訪問サービスが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(内容及び手続の説明及び同意)
第11条 指定事業者は、生活援助型訪問サービスの提供にあたり、あらかじめ、利用申込者又はその家族(以下「利用申込者等」という。)に対し、第32条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項等を記した文書を交付して説明を行い、当該生活援助型訪問サービスの提供について利用申込者等の同意を得なければならない。この場合において、当該同意は、できる限り書面により得るものとする。
(提供拒否の禁止)
第12条 指定事業者は、正当な理由なく生活援助型訪問サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第13条 指定事業者は、当該サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該サービス事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)を勘案し、利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めるときは、当該利用申込者に係る地域包括支援センター等への連絡、適当な他の指定事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第14条 指定事業者は、生活援助型訪問サービスの提供を求められたときは、その者の提示する被保険者証及び負担割合証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者の認定(以下「要支援認定等」という。)の有無、要支援認定の有効期間及び負担割合を確かめるものとする。
2 指定事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、生活援助型訪問サービスを提供するように努めなければならない。
(要支援認定等の手続に係る援助)
第15条 指定事業者は、生活援助型訪問サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていないときは、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに要支援認定等の手続が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定事業者は、利用者に対して介護予防ケアマネジメントが行われていない場合であっても、必要と認めるときは、当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する遅くとも30日前には要支援認定の更新手続がされるように、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第16条 指定事業者は、生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、利用者に係る地域包括支援センター等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境その他保健医療サービス、福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第17条 指定事業者は、生活援助型訪問サービスの提供に当たっては、地域包括支援センター等その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定事業者は、生活援助型訪問サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族(以下「利用者等」という。)に対して適切な指導を行い、当該利用者に係る地域包括支援センター等に対する情報を提供するとともに、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(サービス事業費を受給するための援助)
第18条 指定事業者は、生活援助型訪問サービスの提供の開始に際しては、利用申込者等に対し、サービス事業費を受給するために必要な援助を行わなければならない。
(ケアプランに沿ったサービスの提供)
第19条 指定事業者は、当該利用者に対してケアプランが作成されているときは、当該ケアプランに沿った生活援助型訪問サービスを提供しなければならない。
(ケアプランの変更の援助)
第20条 指定事業者は、利用者がケアプランの変更を希望するときは、当該利用者に係る地域包括支援センター等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第21条 指定事業者は、生活援助型訪問サービスの従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者等から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第22条 指定事業者は、生活援助型訪問サービスを提供したときは、当該生活援助型訪問サービスの提供日及び内容、当該生活援助型訪問サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定事業者は、生活援助型訪問サービスを提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者から申出があったときは、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第23条 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当する生活援助型訪問サービスを提供した際は、当該利用者から利用料の一部として、当該生活援助型訪問サービスに係る第1号事業支給費基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより市が算定した費用の額(その額が現に当該生活援助型訪問サービスに要した費用の額を超えるときは、当該生活援助型訪問サービスに要した額とする。)をいう。以下同じ。)から当該指定事業者に支払われる第1号事業費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない生活援助型訪問サービスを提供した際に当該利用者から支払を受ける利用料の額と、生活援助型訪問サービスに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定事業者は、前2項に規定する支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において生活援助型訪問サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定事業者は、前項に規定する費用を受けるべきサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者等に対して当該サービスの内容及び費用の説明を行い、利用者等の同意を得なければならない。
(サービス提供証明書の交付)
第24条 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない生活援助型訪問サービスに係る利用料の支払を受けたときは、提供した生活援助型訪問サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(基本取扱方針)
第25条 生活援助型訪問サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定事業者は、生活援助型訪問サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、サービスの提供に当たらなければならない。
3 指定事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による生活援助型訪問サービスの提供に努めなければならない。
4 指定事業者は、生活援助型訪問サービスの提供に当たり、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者が第5条第1項に規定する事業に主体的に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(具体的取扱方針)
第26条 生活援助型訪問サービスの具体的取扱方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 生活援助型訪問サービスの提供に当たり、訪問事業責任者は、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境その他の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 訪問事業責任者は、ケアプランに基づき、生活援助型訪問サービスの具体的なサービス提供内容を記載したサービス指示書を作成し、従業者へ指示するものとする。
(3) 生活援助型訪問サービスの提供に当たり、訪問事業責任者は、前号に規定するサービス指示書に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(提供に当たっての留意点)
第27条 指定事業者は、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら生活援助型訪問サービスの提供を行わなければならない。
(1) 指定事業者は、地域包括支援センター等におけるアセスメントにおいて把握された課題、状況等を踏まえつつ、効率的なサービスの提供に努めること。
(2) 指定事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族及び地域住民による自主的な取組等による支援並びに保健医療サービス及び福祉サービスの利用の可能性についても考慮すること。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第28条 指定事業者は、利用者が従業者の同居の家族であるときは、当該従業者に当該利用者に対する生活援助型訪問サービスの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第29条 指定事業者は、生活援助型訪問サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに生活援助型訪問サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態となったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって生活援助型訪問サービスの提供を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時の対応)
第30条 従業者は、現に生活援助型訪問サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要と認められる場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等必要な措置を講じなければならない。
(管理者及び訪問事業責任者の責務)
第31条 サービス事業所の管理者は、当該サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 サービス事業所の管理者は、当該サービス事業所の従業者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 訪問事業責任者は、第25条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生活援助型訪問サービスの利用の申込みに係る調整を行うこと。
(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) サービス担当者会議への出席等により、地域包括支援センター等と連携を図ること。
(4) 従業者(訪問事業責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 従業者の業務の実施状況を把握すること。
(6) 従業者の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 従業者に対する研修、技術指導等を実施すること。
(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第32条 指定事業者は、サービス事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 生活援助型訪問サービスの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時における対応方法
(7) 苦情及び相談の受付及び対応
(8) 個人情報の保護
(9) その他運営に関する重要事項
(総合的なサービスの提供)
第33条 指定事業者は、生活援助型訪問サービスの運営に当たっては、第5条に規定する事業のうち特定のサービスのみを扱うことがないよう、総合的に提供するための体制を整えなければならない。
(勤務体制の確保)
第34条 指定事業者は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、サービス事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めなければならない。
2 指定事業者は、サービス事業所ごとに、当該サービス事業所の従業者によってサービスを提供しなければならない。
3 指定事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(衛生管理)
第35条 指定事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定事業者は、サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示)
第36条 指定事業者は、サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持)
第37条 サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。
2 指定事業者は、当該サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いるときは当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いるときは当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第38条 指定事業者は、サービス事業所について広告をするときは、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(地域包括支援センター等に対する利益供与の禁止)
第39条 指定事業者は、地域包括支援センター等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第40条 指定事業者は、提供したサービスに係る利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定事業者は、前項の苦情を受け付けたときには、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定事業者は、提供したサービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じなければならない。
4 指定事業者は、利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
5 指定事業者は、市から求めがあったときは、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
6 指定事業者は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
7 指定事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあったときは、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携)
第41条 指定事業者は、その事業の運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第42条 指定事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生したときは、市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定事業者は、前項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害賠償を行わなければならない。
(会計の区分)
第43条 指定事業者は、サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、生活援助型訪問サービスの会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第44条 指定事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定事業者は、次に掲げる利用者に対するサービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 個別計画
(2) 第22条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 第29条に規定する市への通知に係る記録
(4) 第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第42条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第45条 指定事業者は、生活援助型訪問サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に生活援助型訪問サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に生活援助型訪問サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該生活援助型訪問サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター等、他の指定事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(その他)
第46条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第28号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。