○美作市介護予防通所サービス実施要綱

平成29年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年美作市告示第46号)第4条に規定する介護予防通所サービスの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「算定基準」という。)の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護予防通所サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律83号)第5条の規定による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(2) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(別に定める基準により、介護予防訪問サービスを適切に提供できる事業所として市長が認めた者に限る。)をいう。

(3) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる事業のサービスを受けるために必要な対価をいう。

(4) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり当該指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。

(5) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(6) 介護予防支援事業者等 介護予防支援事業者又は介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)の実施者をいう。

(7) ケアプラン 介護予防支援事業及び介護予防ケアマネジメントにおいて作成される計画をいう。

(8) 事業対象者 第1号被保険者のうち、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1の質問項目の回答が同基準に定める様式第2に掲げる基準のいずれかに該当する者をいう。

(9) 通所型サービス費 指定事業者が、介護予防通所サービスのうち、事業対象者、要支援1認定者及び要支援2認定者に提供したサービスの1月当たり又は1回当たりのサービス単位をいう。

(事業の一般原則)

第3条 指定事業者は、法人でなければならない。

2 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

3 指定事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の事業者その他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

4 指定事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

5 指定事業者は、事業を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(基本方針)

第4条 介護予防通所サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持又は回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(事業内容)

第5条 介護予防通所サービスの事業内容は、次に掲げるもののうち、適切な介護予防ケアマネジメントに基づき、市長が必要と認めるものとする。

(1) 日常生活上の支援

 入浴、排せつ、食事等の介助

 生活等に関する相談及び助言

 健康状態の確認

 その他市長が必要と認める日常生活上の支援

(2) 機能訓練

 生活機能向上グループ活動サービス

 運動器の機能向上に資する機能訓練

 栄養改善に資する食事相談等

 口腔機能向上に資する機能訓練

(利用回数)

第6条 介護予防通所サービスの利用回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数とし、介護予防支援事業者等が実施する介護予防ケアマネジメントに基づき決定する。

(1) 1週につき1回程度 事業対象者、要支援1、要支援2

(2) 1週につき2回程度 要支援2

(費用の額)

第7条 介護予防通所サービスに要する費用(以下「サービス事業費」という。)の額は、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める方法により算出した単価に、別記に定める単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項のサービス事業費の算定は、別記の規定によるほか、令和6年度の介護報酬の改定前における算定基準及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発0317001号、老振発0317001号、老老発0317001号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知。以下「連名通知」という。)の例による。

(従業者の員数)

第8条 指定事業者が介護予防通所サービスを行う事業所(以下「サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 生活相談員 介護予防通所サービスの提供日ごとに、介護予防通所サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該介護予防通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該介護予防通所サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 介護予防通所サービスの単位(介護予防通所サービスの提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下同じ。)ごとに、専ら当該介護予防通所サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 介護予防通所サービスの単位ごとに、当該介護予防通所サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該介護予防通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該介護予防通所サービスを提供している時間数(以下「提供単位時間数」という。)で除して得た数が、利用者(当該指定事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護事業者(美作市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年美作市条例第13号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所サービスの事業及び指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準条例第59条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防通所サービス又は指定通所介護等の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 前項の規定にかかわらず、サービス事業所の利用定員(当該サービス事業所において同時に介護予防通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、看護職員及び介護職員の員数を、介護予防通所サービスの単位ごとに、当該介護予防通所サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該介護予防通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定事業者は、介護予防通所サービスの単位ごとに、第1項第3号に規定する介護職員(前項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員をいう。次項及び第5項において同じ。)を、常時1人以上当該介護予防通所サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がないときは、他の介護予防通所サービスの単位の介護職員として従事することができる。

5 第1項第1号に規定する生活相談員又は同項第3号に規定する介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

6 第1項第4号に規定する機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者(はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上の機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)であって、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該サービス事業所の他の職務に従事することができる。

7 指定事業者が、指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所サービスと指定通所介護事業者等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合には、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項まで又は指定地域密着型サービス基準条例第59条の3第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第9条 指定事業者は、サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、サービス事業所の管理上支障がないと市長が認めるときは、当該サービス事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(設備及び備品等)

第10条 指定事業者は、サービス事業所に食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を設けるほか、消火設備その他の災害に際して必要な設備並びに介護予防通所サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 の規定にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該介護予防通所サービスの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する介護予防通所サービスの提供に支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。

4 前項ただし書に該当するとき(指定事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に介護予防通所サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)は、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

5 指定事業者が、指定通所介護事業者等の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所サービスと指定通所介護事業者等の事業とが同一の事業所において一体的に運営されているときは、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス基準条例第59条の5第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第11条 指定事業者は、介護予防通所サービスの提供にあたり、あらかじめ、利用申込者又はその家族(以下「利用申込者等」という。)に対し、第31条に規定する重要事項に関する規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項等を記した文書を交付して説明を行い、当該介護予防通所サービスの提供について利用申込者の同意を得なければならない。この場合において、当該同意は、できる限り書面により得るものとする。

2 指定事業者は、介護予防通所サービスの提供にあたり、利用申込者等からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項に定めるところにより、当該利用申込者等の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回路を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者等の閲覧に供し、当該利用申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人に知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者等がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定事業者が実施するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定事業者は、当該利用申込者等から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者等に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第12条 指定事業者は、正当な理由なく介護予防通所サービスの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第13条 指定事業者は、当該サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該サービス事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防通所サービスを提供することが困難であると認めるときは、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者等への連絡、適当な他の指定事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第14条 指定事業者は、介護予防通所サービスの提供を求められたときは、その者の提示する被保険者証及び負担割合証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者の認定(以下「要支援認定等」という。)の有無、要支援認定有効期間及び負担割合を確かめるものとする。

2 指定事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護予防通所サービスを提供するように努めなければならない。

(要支援認定等の手続に係る援助)

第15条 指定事業者は、介護予防通所サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていないときは、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに要支援認定等の手続が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定事業者は、利用者に対して介護予防ケアマネジメントが行われていない場合であっても、必要と認めるときは、当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する遅くとも30日前には要支援認定の更新手続がされるように、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第16条 指定事業者は、介護予防通所サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境その他保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第17条 指定事業者は、介護予防通所サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定事業者は、介護予防通所サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行い、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報を提供するとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービス事業費を受給するための援助)

第18条 指定事業者は、介護予防通所サービスの提供の開始に際しては、利用申込者等に対し、サービス事業費を受給するために必要な援助を行わなければならない。

(ケアプランに沿ったサービスの提供)

第19条 指定事業者は、当該利用者に対してケアプランが作成されているときは、当該ケアプランに沿った介護予防通所サービスを提供しなければならない。

(ケアプランの変更の援助)

第20条 指定事業者は、利用者がケアプランの変更を希望するときは、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第21条 指定事業者は、介護予防通所サービスを提供したときは、当該介護予防通所サービスの提供日及び内容、当該介護予防通所サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者のケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定事業者は、介護予防通所サービスを提供したときは、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者から申出があったときは、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第22条 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護予防通所サービスを提供した際は、当該利用者から利用料の一部として、当該介護予防通所サービスに係る第1号事業支給費基準額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより市が算定した費用の額(その額が現に当該介護予防通所サービスに要した費用の額を超えるときは、当該介護予防通所サービスに要した額とする。)をいう。以下同じ。)から当該指定事業者に支払われる第1号事業費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防通所サービスを提供した際に当該利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防通所サービスに係る第1号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定事業者は、前2項に規定する支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護予防通所サービスにおいて提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用の額については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。

5 指定事業者は、第3項に規定する費用を受けるべきサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対して、当該サービスの内容及び費用の説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第23条 指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防通所サービスに係る利用料の支払を受けたときは、提供した介護予防通所サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(基本取扱方針)

第24条 介護予防通所サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定事業者は、その提供する介護予防通所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定事業者は、単に利用者の運動器の機能向上、栄養状態の改善、口腔機能向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものでなく、これらの心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならずに自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して、サービスの提供に当たらなければならない。

4 指定事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による介護予防通所サービスの提供に努めなければならない。

5 指定事業者は、介護予防通所サービスの提供に当たり、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者が第5条に規定する事業に主体的に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(具体的取扱方針)

第25条 介護予防通所サービスの具体的取扱方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 介護予防通所サービスの提供に当たり、サービス事業所の管理者は、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、置かれている環境その他の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス事業所の管理者は、利用者の前号の規定により把握した日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防通所サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容及びサービスの提供を行う期間等を記載した通所介護サービス計画(以下「通所介護サービス計画」という。)を作成するものとする。

(3) サービス事業所の管理者は、通所介護サービス計画の作成に当たっては、当該利用者に対して既にケアプランが作成されているときは、当該ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス事業所の管理者は、通所介護サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス事業所の管理者は、通所介護サービス計画を作成したときは、当該通所介護サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 介護予防通所サービスの提供に当たり、サービス事業所の管理者は、通所介護サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 介護予防通所サービスの提供に当たり、サービス事業所の管理者は、利用者又はその家族に対してサービスの提供方法について理解しやすい説明を行わなければならない。

(8) 介護予防通所サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 介護予防通所サービスの提供に当たり、サービス事業所の管理者は、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(11) サービス事業所の管理者は、通所介護サービス計画に基づくサービスの提供を開始した後、少なくとも1月に1回、当該通所介護サービス計画に係る利用者の状態及び当該利用者に対するサービスの提供状況について、当該サービスの提供に係るケアプランを作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該通所介護サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するときまでに、少なくとも1回は、当該通所介護サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

(12) サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係るケアプランを作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(13) サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所介護サービス計画の変更を行うものとする。

(14) 前項第1号から第12号までの規定は、前号に規定する通所介護サービス計画の変更について準用する。

2 指定事業者は、必要に応じ、利用者が成年後見制度を活用することができるように配慮しなければならない。

(提供に当たっての留意点)

第26条 指定事業者は、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次の事項に留意しながら介護予防通所サービスの提供を行わなければならない。

(1) 指定事業者は、介護予防支援事業者等におけるアセスメントにおいて把握された課題及び介護予防通所サービスの提供による当該課題に係る改善状況を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たり、指定事業者は、国内外の文献等において有効性が確認されている適切な方法で実施すること。

(3) 指定事業者は、利用者が高齢者であることを十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないこととし、第28条に規定する安全管理体制の確保を図ることで、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(利用者に関する市への通知)

第27条 指定事業者は、介護予防通所サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに介護予防通所サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態となったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって介護予防通所サービスの提供を受け、又は受けようとしたとき。

(安全管理体制の確保)

第28条 指定事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定し、利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービス内容とするよう努めなければならない。

4 指定事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(緊急時の対応)

第29条 介護予防通所サービスの従業者は、現に介護予防通所サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要と認められる場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第30条 サービス事業所の管理者は、当該サービス事業所の従業者の管理及び介護予防通所サービスの利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他のサービス内容の管理を一元的に行わなければならない。

2 サービス事業所の管理者は、当該サービス事業所の従業者にこの告示の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第31条 指定事業者は、サービス事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 介護予防通所サービスの利用定員

(5) 介護予防通所サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保)

第32条 指定事業者は、利用者に対し適切な介護予防通所サービスを提供できるよう、サービス事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めなければならない。

2 指定事業者は、サービス事業所ごとに、当該サービス事業所の従業者によって介護予防通所サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定事業者は、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定事業者は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定事業者は、適切な介護予防通所サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第33条 指定事業者は、利用定員を超えて介護予防通所サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(非常災害対策)

第34条 指定事業者は、利用者の状態及び地域の自然的社会的条件を踏まえ、想定される非常災害の種類ごとに、その規模及び被害の程度に応じた当該非常災害への対応に関する具体的な計画を策定するとともに、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらの内容を定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定事業者は、非常災害に備えるため、前項の計画に従い、避難又は救出に係る訓練その他必要な訓練を、その実効性を確保しつつ、定期的に行わなければならない。

3 指定事業者は、非常災害時における利用者の安全の確保が図られるよう、あらかじめ、市、地域住民、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるものとする。

4 指定事業者は、非常災害時において、高齢者、障害者、乳幼児等特に配慮を要する者の支援に努めるものとする。

(業務継続計画の策定等)

第35条 指定事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防訪問サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)

第36条 指定事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、当該サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。

(1) 当該サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該サービス事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第37条 指定事業者は、サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定事業者は、重要事項を記載した書面を当該サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(秘密保持)

第38条 サービス事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定事業者は、当該サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いるときは当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いるときは当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第39条 指定事業者は、サービス事業所について広告をするときは、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第40条 指定事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第41条 指定事業者は、提供した介護予防通所サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の苦情を受け付けたときは、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定事業者は、提供した介護予防通所サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じなければならない。

4 指定事業者は、利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5 指定事業者は、市から求めがあったときは、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

6 指定事業者は、提供した介護予防通所サービスに係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

7 指定事業者は、国民健康保険団体連合会から求めがあったときは、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第42条 指定事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した介護予防通所サービスに関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定事業者は、サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して介護予防通所サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても介護予防通所サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第43条 指定事業者は、利用者に対する介護予防通所サービスの提供により事故が発生したときは、市、当該利用者の家族及び当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定事業者は、利用者に対する介護予防通所サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害賠償を行わなければならない。

4 指定事業者は、第10条第4項の介護予防通所サービス以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項及び第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(虐待の防止)

第44条 指定事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該サービス事業所における虐待の防止のため指針を整備すること。

(3) 当該サービス事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第45条 指定事業者は、サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、介護予防通所サービスの会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第46条 指定事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定事業者は、次に掲げる利用者に対する介護予防通所サービスの提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所介護サービス計画

(2) 第21条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第25条第1項第9号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第27条に規定する市への通知に係る記録

(5) 第41条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 第43条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第47条 指定事業者は、介護予防通所サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に介護予防通所サービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に介護予防通所サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護予防通所サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防支援事業者等、他の指定事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(電磁的記録等)

第48条 指定事業者及び介護予防通所サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この告示の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第13条及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 指定事業者及び介護予防通所サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この告示の規定において書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(その他)

第49条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第27号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日時点において美作市介護予防通所サービス実施要綱(以下「要綱」という。)別記第11号エ又はオの規定による加算が算定されている指定事業者に係る要綱の適用については、令和4年3月31日までの間は、第2条による改正後の要綱別記第11号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年7月1日告示第92号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美作市介護予防訪問サービス実施要綱及び美作市介護予防通所サービス実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に提供されたサービスに係る費用の算定について適用し、同日前に提供されたサービスに係る費用の算定については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美作市介護予防訪問サービス実施要綱及び美作市介護予防通所サービス実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に提供されたサービスに係る費用の算定について適用し、同日前に提供されたサービスに係る費用の算定については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間は、第37条第3項中「指定事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは、「削除」とする。

3 この告示による改正後の美作市介護予防通所サービス実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)別記注9の規定は、施行日から令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、適用しない。

4 改正後の要綱の規定は、施行日以後に提供されたサービスに係る費用の算定について適用し、同日前に提供されたサービスに係る費用の算定については、なお従前の例による。

(令和6年5月31日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美作市介護予防通所サービス実施要綱の規定は、施行日以後に提供されたサービスに係る費用の算定について適用し、同日前に提供されたサービスに係る費用の算定については、なお従前の例による。

別記(第7条関係)

介護予防通所型サービス費

(1) 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)

ア 通所型サービス費1 1,798単位

(事業対象者・要支援1)

イ 通所型サービス費2 3,621単位

(事業対象者・要支援2)

(2) 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)

ア 通所型サービス費1 436単位

(事業対象者・要支援1)

イ 通所型サービス費2 447単位

(事業対象者・要支援2)

(3) 生活機能向上グループ活動加算 100単位(1月につき)

(4) 若年性認知症利用者受入加算 240単位(1月につき)

(5) 栄養アセスメント加算 50単位(1月につき)

(6) 栄養改善加算 200単位(1月につき)

(7) 口腔機能向上加算 

ア 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位(1月につき)

イ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位(1月につき)

(8) 一体的サービス提供加算 480単位(1月につき 栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを共に実施の場合)

(9) サービス提供体制強化加算

ア サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

① 事業対象者・要支援1 88単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 176単位(1月につき)

イ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

① 事業対象者・要支援1 72単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 144単位(1月につき)

ウ サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

① 事業対象者・要支援1 24単位(1月につき)

② 事業対象者・要支援2 48単位(1月につき)

(10) 生活機能向上連携加算

ア 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位(1月につき)

イ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位(1月につき)

(11) 口腔・栄養スクリーニング加算

ア 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位(1回につき・6月に1回を限度とする。)

イ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位(1回につき・6月に1回を限度とする。)

(12) 科学的介護推進体制加算 40単位(1月につき)

(13) 介護職員等処遇改善加算

ア 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位×92/1000

イ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位×90/1000

ウ 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 所定単位×80/1000

エ 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 所定単位×64/1000

オ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) 所定単位×81/1000

カ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) 所定単位×76/1000

キ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) 所定単位×79/1000

ク 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) 所定単位×74/1000

ケ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) 所定単位×65/1000

コ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) 所定単位×63/1000

サ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) 所定単位×56/1000

シ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) 所定単位×69/1000

ス 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) 所定単位×54/1000

セ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) 所定単位×45/1000

ソ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) 所定単位×53/1000

タ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) 所定単位×43/1000

チ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) 所定単位×44/1000

ツ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) 所定単位×33/1000

注1 (1)及び(2)について、原則として(1)を用いるものとする。ただし、生活援助型通所サービスと併用する場合は、(2)を用いることができる。

2 (1)及び(2)について、利用者の数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

3 (1)及び(2)について、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合は、所定単位数に70/100を乗じる。

4 (1)及び(2)について、従業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第97条第1項に規定する介護予防通所介護従業者に相当する者をいう。)が、厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えてサービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 (1)及び(2)について、利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービス費は、算定しない。

6 (1)及び(2)について、利用者が事業対象者(省令第140条の62の4第2号に定める者をいう。以下同じ)であって、ケアプランにおいて、1週に1回程度の介護予防通所サービスが必要とされた場合については(1)ア又は(2)アに掲げる所定単位数を、1週に2回程度又は2回を超える程度の介護予防通所サービスが必要とされた場合については(1)イ又は(2)イに掲げる所定単位数を、それぞれ算定する。

7 (2)アについては、1月に4回、(2)イについては、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。

8 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

9 (1)及び(2)について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

10 (1)について利用者が一のサービス事業所において介護予防通所サービスを受けている間は、当該サービス事業所以外のサービス事業所が介護予防通所サービスを行った場合に、通所型サービス費は、算定しない。

11 (1)及び(2)について、サービス事業所と同一建物に居住する者又はサービス事業所と同一建物から当該サービス事業所に通う者に対し介護予防通所サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。

(1)アを算定している場合(1月につき) 376単位

(1)イを算定している場合(1月につき) 752単位

(2)を算定している場合(1回につき) 94単位

12 利用者に対して、その居宅とサービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(1)アを算定している場合は1月につき376単位を、(1)イを算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注11を算定している場合は、この限りでない。

13 (3)について、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。

14 (3)における機能訓練指導員については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師、きゅう師を対象に含むものとする。

15 (5)について、利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

16 (7)ア又はイいずれかの加算を算定している場合においては、もう一方の加算は算定しない。

17 (8)について、(6)又は(7)を算定している場合は算定しない。

18 (9)ア、イ又はウいずれかの加算を算定している場合においては、その余の加算は算定しない。

19 (10)アについては、利用者の急性増悪等により個別機能訓練計画を見直した場合を除き、3月に1回を限度として加算する。

20 (10)ア又はイいずれかの加算を算定している場合においては、もう一方の加算は算定しない。

21 (11)ア又はイいずれかの加算を算定している場合においては、もう一方の加算は算定しない。

22 (11)について、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。

23 (13)について、所定単位は、(1)から(12)までにより算定した単位数の合計とし、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、サービス事業所が、利用者に対し、介護予防通所サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、(13)に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

24 (13)アからツまでのいずれかの加算を算定している場合においては、その余の加算は算定しない。

美作市介護予防通所サービス実施要綱

平成29年3月31日 告示第49号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第49号
令和元年9月30日 告示第27号
令和3年4月1日 告示第64号
令和4年7月1日 告示第92号
令和4年9月30日 告示第115号
令和6年3月29日 告示第57号
令和6年5月31日 告示第87号