○美作市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定に基づき、美作市が実施する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(総合事業の目的)
第2条 総合事業は、地域の実情に応じ、地域における多様な主体の参画による多様なサービスを充実することにより、高齢者が要支援状態又は要介護状態になることを予防し、住み慣れた地域の中で、その有する能力に応じて自立し日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において使用する用語は、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第06609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。
(事業内容)
第4条 市長は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)
ア 第1号訪問事業
(ア) 介護予防訪問サービス
(イ) 生活援助型訪問サービス
イ 第1号通所事業
(ア) 介護予防通所サービス
(イ) 生活援助型通所サービス
ウ 介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)
(ア) ケアマネジメントA
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(第1号事業の実施方法)
第5条 市長は、第1号事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者への委託による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助(ただし、介護予防ケアマネジメント事業を除く。)による実施
2 前項第1号の指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一般介護予防事業の実施方法)
第6条 市長は、一般介護予防事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者への委託による実施
(2) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
(対象者)
第7条 第1号事業の対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第53条に規定する居宅要支援被保険者
(2) 第1号被保険者のうち、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリストを実施し同基準に定める様式第2に掲げる基準のいずれかに該当する者(以下「事業対象者」という。)
2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(支給限度額)
第8条 前条第1項に規定する居宅要支援者被保険者が法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又は第1号事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づき介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(平成12年厚生労働省告示第33号。以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)を基礎として同条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が第1号事業を利用する場合の支給限度額は、介護予防サービス費等区分支給限度基準額の二のイに規定する要支援1の支給限度額に相当する額について、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
(第1号事業に要する費用の額)
第9条 第1号事業に要する費用の額は、市長が別に定める。
(費用負担)
第10条 第1号事業のうち、指定第1号事業に係る利用者負担額は、前条により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の20又は100分の30)に相当する額とする。
2 第1号事業のうち、介護予防ケアマネジメント事業に係る利用者負担額は、無料とする。
3 指定第1号事業及び介護予防ケアマネジメント事業以外の第1号事業に係る利用者負担額は、市長が別に定める。
4 保険料滞納者への指定第1号事業の給付制限等については、法第66条、第67条及び第69条に規定する保険給付の制限等に準ずるものとする。
5 一般介護予防事業に係る利用料は、原則無料とする。ただし、利用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 食材料費
(2) その他事業の実費負担分
(1) 指定第1号事業 前条に規定する第1号事業のうち指定第1号事業に要する費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80又は100分の70)に相当する額
(2) 介護予防ケアマネジメント事業 前条に規定する第1号事業のうち介護予防ケアマネジメントに要する費用の額
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第12条 居宅要支援被保険者等が受けた指定第1号事業の利用者負担額が著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者等に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給額に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関して必要な事項は、政令第29条の2の2及び第29条の3の規定に準ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第103号)
この告示は、公示の日から施行する。